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産廃契約書の印紙
産廃の排出事業者と中間処理業者の間で交わす産廃契約書のことで聞きたいんですけど、印紙は排出事業者が貼るのか?中間処理業者が貼るのかしりたいのです。困っています・・お願いします。
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双方で張るのが基本だと、お役所の方に指導されています。 ご承知のとおり、契約書に張る印紙代は、取引価格によって変わってきます。私の会社では、建設汚泥の処理を請け負っているのですが、シールド工での汚泥処理を一件請け負うと、契約が数千万~億近い金額になる場合が多いので、印紙代も馬鹿にならないです。ですので契約に際しての基本条項として、印紙は双方で負担と取り決めしてあります。 余談ですが、実際の所、それが双方で張るのが正解であっても、反対に、一方が負担するのが正解であっても、力関係で立場が弱いと、・・・・(-"-;)、、、、 ですね♪ うちの地元は処理業者のほうが力が強くて(処理を請け負ってくれる業者がまだまだ少ないので)下手に出ないと、引き取ってもらえない...と排出業者さんがこぼしていました。。。となると、印紙代は排出事業所負担となってしまうのが現実です。いくらきちんと取り決めてあっても、力関係で泣かされる場合が多いですね。
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以前、中間処理業者関係の仕事をしていましたが あくまで、うちの場合ですが、ほとんどが排出事業者さんが、印紙を貼ってきてくれましたね。 そして、最後に中間処理業者の印をして、受け入れ印と処分印をして返しました。 印紙の金額は、(排出量と契約単価を記入し)予定合計金額から決めるので、あらかじめ排出事業者さんが貼ってきた方が、手っ取り早いからだと思っていました。 実際は、わかりませんが・・・ 参考URLでは、どちらでも良いとされていますね。
お礼
ありがとうございました。ウチもほとんどが排出事業者さんが貼ってきてくれてたんですが、ある業者さんが受け入れ業者が貼るものだと決まってるといったのでちょっともめていたんですよ、廃材の出る量とかは排出事業者さんがわかっているので、そちらのほうが貼ってきた方がご指摘の通り手っ取り早いですよね。
契約書の印紙は、基本的には双方で負担します。 2通作成すれば、双方が一通づつ貼り、1通だけ作成した場合は、折半となります。 又、話し合いで決めたり、力関係で力の弱いほうが負担します。 参考urlをご覧ください。 なお、話し合いがつかない場合は、民法558条の規定を適用する方法も有ります。 民法第558条 売買契約ニ関スル費用ハ当事者双方平分シテ之ヲ負担ス
お礼
さっそくの返答ありがとうございました。双方が折り半というのがベストみたいですね。でも実際はやはり力関係とかが・・・
お礼
ありがとうございました。やっぱり力関係ですか<笑>どこも一緒ですね、ウチの場合はそんな億とかのやつがないので、印紙代もそれほど高くはないんですよ、ほとんどの業者がもう当たり前のように印紙を貼って来てくれるのですがこの前それをしてくれない業者がいて理由をのべようにもこちらも今まで漠然的にやっていたのであまり知識がなかったものでうまく説明もできなくて・・ちなみに上司も知らなくてバタバタとしてました<笑>。