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産廃の判断
産廃のうち、特に指定された有害なものは特管扱いとなる、と聞きましたが、排出する度に分析して特管対象外であることを証明しなければならないのでしょうか? その分析を行なった上でなければ、業者に処理を依頼できないのでしょうか? 公共水路の浄化施設から出る汚泥は産廃に準じて処理することになっているのですが、自然相手という施設の性格上、汚泥はいつも同じ性状とはいえません。 毎回分析しなければ有害物質がないとは言い切れないことはわかるのですが、水路の状態はほとんど変わらないので毎回分析するまでもない気もします。 どなたか詳しい方、よろしくお願いします。
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「公共水路の浄化施設」というのが、よくわからないのですが 下水道の終末処理場とは、違うモノなのでしょうか。 行政の窓口は100%確実なことしか答えが返ってきませんので 毎回違う可能性がある、ひょっとすると特別管理物あつかいになる可能性がある、と尋ねたら 「なら、排出の都度、分析されたらどうですか」という返事になるでしょう。 実際には、どの程度の確率というか可能性で特別管理物扱いになりそうか、を 沢山ある分析項目ごとに合理的に考えて、 ある程度排出者側で判断し、処分先との協議になるような気がします。
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- RedLightnig
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業者に処分を依頼するには、どちらにしても汚泥の成分分析が必要になります。(業者に見積もり依頼をすればやってくれると思います)それからの収運と処理の委託契約が締結される訳ですから、あまり成分が変わりすぎると業者も受け入れが出来ないと思います。しかし、ある程度、含まれる可能性がある成分は解らないのでしょうか?解るのであれば、それを基準にして特管物で契約すれば良いのではないでしょうか。又は指定下水汚泥でしたら特管物になります。いずれにしても、一度、業者や、最寄りの行政にある廃棄物対策課、産業廃棄物協会などに問い合わせてみてはどうでしょうか。排出者責任の時代で、間違いが起きてからでは遅いですからね。
お礼
出張になってしまって御礼が遅くなって申し訳ありませんでした。 開始当初一度は分析が必要であるとは思っていましたが、受入れ側の立場に立てば、やはり当然ですね。 普通の河川の水を取水、浄化して川に戻す施設なので、毎回一定成分でないことは明白なのですが、周辺の公共用水域の状況から、特管非該当と判断して良かろう、ということのようでした。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 川の水を取水して浄化の上川に戻す施設で、その発生汚泥は産廃に準じて処理するというのが標準になっています。(川の浚渫土と同じなので対象外という考え方もあるそうです) 受入側の立場で考えれば、おっしゃるとおりだと思います。 今度は、受入側と協議するように申し入れます。