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解体工事の契約について
初めて質問させていただきます。 私は解体業者で事務員をしております。 建設の元請業者が物件の新築をするにあたって、元の家屋の解体工事の請負契約をしました。 弊社は、解体業の建設業許可があり、産廃の運搬処理業も取得しております。 いくつかの産廃中間処分場と ・事業者→弊社 ・運搬業者→弊社 ・工事名→県内工事 ・工事場所→県内一円 という内容の契約をしております。 そこで、下請けという立場で解体工事を行い産廃の運搬もする場合マニフェスト交付は ・排出事業者→元請 ・事業場→解体現場 ・運搬業者→弊社 となると思うのですが 弊社が処分場と交わしている契約は弊社が排出事業者および運搬業者なので、排出事業者が元請となった場合は ・事業者→元請 ・運搬業者→弊社 という新たな契約を処分場と交わし、元請と弊社も運搬の委託契約を交わさなければならないのでしょうか。 わかりにくい説明で申し訳ございません。 下請の立場としての産廃収集運搬が初めてでいろいろ調べてみましたがマニフェストの交付の情報は出てくるものの、元請、処分場、弊社の契約書をどのように取り交わす必要があるのかまでは辿り着けず相談させていただきました。 専門的に詳しい方からアドバイスをいただけると幸いです。 よろしくお願い致します。
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お礼
お忙しい中、再度ご回答頂きましてありがとうございます。 やはり自治体に問い合わせてみようと思います。 私事ですが、弊社の三事業の事務を全て任されており従来の事業関連の申請等で各自治体に出向く事も多々ありますがなかなかゆっくりと解体に際して話を伺いに行く時間も取れず、解体業が新規事業で弊社の代表もわからないことが多いようですべて任されてしまって。。 すみません、質問と関係のない愚痴ですね。 いろいろとお教えくださって本当にありがとうございました。 私もまだまだ勉強不足ですので各方面に問い合わせてしっかりと把握していこうと思います。 本当にありがとうございました。