- 締切済み
産業廃棄物の処理方法に関する法的根拠について教えてください。
- 産廃でないものを産廃として処理する必要はないのでしょうか?また、産廃処理後の物品を原料とすることは法的に問題はありませんか?
- 自社工場から出庫して産廃として処理されているモノが、実は法的には産廃として処理しなくても良いとわかりました。違法行為や行政処分の対象になる可能性はあるでしょうか?
- 廃棄物をセメントメーカーで焼成処理し、同時にマニフェストを出してセメントの原料として使っていますが、産業廃棄物処理法や他の法律には引っかかりませんか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hahaha8635
- ベストアンサー率22% (800/3610)
>>産廃として処理されているモノが、実は、法的には産廃として処理しなくても良いとわかりました。 もう一つ リサイクル品も産廃ですよ 最終的にリサイクルされるとしても 自動車だと言っているので https://www.env.go.jp/recycle/car/gaiyo.html もし産業廃棄物じゃないと認めると 今度は国税がからみの脱税になります 一番有名なのは コロッケ http://masuraokaikei.com/2019/03/08/jikasyouhi/ 突っついちゃダメだって
- hahaha8635
- ベストアンサー率22% (800/3610)
この間書いたやん 産業廃棄物処理法 https://www.env.go.jp/recycle/waste/laws.html 引っ掛かったら 資格が奪われます 食品衛生法で食中毒出した時のように 是正されるまで解除されません 資本金があれば解除されるまで 自己資金で運用できますが あーゆーとこは 零細のため ほぼ間違いなく潰れます ↑ 藪の突っついてるんですよ あなた いま 何も出てこない 蛇が出てくる のどちらかです
お礼
そうなんです、藪をつついている自覚があるのでちょっと怖いのですが、何らかの結果を出すために情報収集中です…ありがとうございます。
- hiro_1116
- ベストアンサー率30% (2563/8280)
下記のQ&Aあたりがご参考になるかもしれません。 https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/faq/resource/faq_02.html 産廃処理しなくても良い物を、産廃として処理していても問題にはならないですね。産廃に関する法令では「~については産廃処理しなければならない」等を定めているだけで、「~については産廃処理してはいけない」とは書かれていませんから。 私が知っている企業では、以前は産廃として処理していたが有価で引き取ってくれる業者が見付かったからという理由で、途中から有価物として引き取ってもらう処理に変えたものもありました。(その後、市場価値が下がったようで、再び産廃になりましたが) 処理した後にリサイクルすることは問題ないでしょう。ガラスだって、鉄だってリサイクルに回りますよね?
お礼
回答ありがとうございます。 産廃になるかどうかは、結局、モノ自体の性質というよりも、むしろ売り物になるかどうかが重要であり、取引先が値を付けて引き取ってくれるなら産廃ではなくなる…ということですね。 認識がいろいろ改まってきました。ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 リサイクル品でも、やはり産廃なんですね。正確には、廃棄物を産廃処理することで、リサイクル可能な原料になる…という解釈でしょうか。