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契約書の印紙について
代理店契約を結ぶことになったのですが、 先方から送られてきた契約書は2通あり、 1通には印紙が貼られ、もう1通には貼られていません。 1通に捺印して返送する必要があるのですが、 この場合は、どちらの契約書を返送する必要があるのでしょうか? また、貼られていない方を自社で管理する場合、 印紙は貼らないといけないのでしょうか? ご教授くださいませ。
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>どちらの契約書を返送する必要があるのでしょうか? 法律に基づく一般的回答 ”1通には印紙が貼られ”この契約書を返送します。 <手順> 印紙に御社の契約印で消印して返送。 <根拠> 印紙税法第3条第2項 http://www.houko.com/00/01/S42/023.HTM#s1 一の課税文書を2以上の者が共同して作成した場合には、当該2以上の者は、 その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。 ◯つまり、契約書は2名以上の当事者にて作成しますから、両当事者が 共同して印紙税を納税する義務があります。 2通の契約書を作成する場合は、通常は両当事者が1通づつ保管するのが 一般的です。よって折半して負担すると考えるのが普通ですので、自社の 保管する契約書のみに印紙を貼付(消印)する慣行が多く見られます。 よって、1通に印紙を貼付して送付してきたのであれば、それを返送するの が一般的と思われます。 但し、両者が納得するのであれば、どちらか一方が印紙の全額を負担しても 問題有りません。 印紙税法第8条第2項、印紙税法施行令第5条、印紙税法基本通達第64条、第65条 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/06/03.htm 消印は上記方法にて消印すれば合法です。しかし両者の契約印にて消印する 場合が一般的な慣行です。 上記規定を満たしていれば良いだけですので、印紙税法的には印紙に御社の 契約印で消印しなくても問題有りません。 >印紙は貼らないといけないのでしょうか? 印紙税法の規定により、御社は契約書の作成当事者ですから印紙を貼付して 消印しなければなりません。(納税義務があります) ※印紙税を納付(課税文書に収入印紙を貼付し消印)しないと印紙税法違反 となりますが、収入印紙の貼付有無に関わらず契約書の効力は同じです。 印紙税の調査 調査にて課税文書に収入印紙の貼付を怠っている事が発覚すると、原則として その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額、すなわち 当初に納付すべき印紙税の額の3倍に相当する過怠税が徴収されることになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7131.htm ※一般論ですが、消印が無いだけであれば指導は受けますが過怠税の対象に ならない可能性が高くなります。 ※自主申告すれば、1.1倍の過怠税となります。自主申告の範囲はかなり広い ですので、悪質でなければ1.1倍で済むかもしれません。
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- -9L9-
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通常、契約書は同じものを2通作成して双方が保管します。印紙税は作成した契約書すべてに必要であり、法律上連帯して負担することになっていますから、折半するのが普通です。ご質問ではすでに一通には相手方負担で貼られているのですから、もう一方には御社が負担して貼ることになります。 契約書は二通とも署名押印したうえで、印紙の張られていない契約書に所定の印紙を貼り、消印します。印紙の張られている契約書の印紙には取引相手の消印がされていると思いますが、通常、契約者双方で消印するのが通例なので、御社でも消印します。相手先には御社で印紙を貼ったほうの契約書を送りましょう。 ちなみに、仮に印紙を貼らずにいて税務署に見つかった場合、契約当事者双方に納税義務がありますから、御社だけでなく取引相手にも課税の通知がされます。そうなると「この程度の税金すらごまかすのか」ということで、一切の信用を失うことになりかねないでしょう。
- kobe2525
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通常、契約書作成費用は折半です。 ですから、先方が1通の契約書に一枚の印紙を貼り、あなたがもう1通に印紙を貼るのです。 また、印紙は契約印で割印をします。 印紙を両方に貼れば、どちらがどちらを保存をしてもかまいません。署名や綴じが綺麗な方を先方に渡すのが礼儀です。 万が一印紙を貼らなければ、印紙添付面のコピーが必要な場合などには無効な契約書とみなされてしまいますし、監査などでバレてしまった時は罰金を払わされます。 高くてもたかが数万円、きちんと段取りを踏みましょう。
お礼
ありがとうございました!頂いた回答だけでなく、参考のページが非常にわかりやすかったです!