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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:緊急対応してほしい場合の産廃処理について)
緊急対応!飲食店の産廃処理について知りたい
このQ&Aのポイント
- 飲食店のグリストラップが詰まり汚水が溢れかえっている。
- 早急に作業してほしいが、産廃処理契約はしていない。
- 合法的に作業するには契約までの数日間は汚水まみれの状態が続く。
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質問者が選んだベストアンサー
>その根拠となる条文を教えていただけたらと思います。 民法521条の2 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。 制限となりそうな法令(廃掃法など)の詳細については、ご自身でお調べください。
その他の回答 (3)
- hahaha8635
- ベストアンサー率22% (801/3611)
回答No.3
自分でやる 小さい規模の飲食の場合廃棄物は事務系一般廃棄物となり 市町村によっては家庭ごみと一緒に処理します ごみの出せない日だったら 冷凍庫などで保存 または持ち込み
質問者
補足
回答ありがとうございます。 想定しているケースは業者を呼ぶことは決まっているので 自分でやるという選択肢の取れないレベルに汚れているものとお考え下さい。
- watanabe04
- ベストアンサー率18% (295/1599)
回答No.2
単発で高圧洗浄業者を呼べばいいのでは?
質問者
補足
回答ありがとうございます。 想定しているケースは厨房が汚水まみれなので 単につまりを抜いただけでは、厨房全部はきれいにならないと思います。 このケースでは営業できるように全部きれいにしてほしいとお考え下さい。
- ohkawa3
- ベストアンサー率59% (1535/2585)
回答No.1
契約書を締結(判を押した)した実際の日時ではなく、作業を行った日時にさかのぼって有効とするように扱うだけのように思いますが・・・。
質問者
補足
回答ありがとうございます。 つまり作業後に契約を締結するという事ですね。 契約する前に作業を行っても法的には問題ないのでしょうか? その根拠となる条文を教えていただけたらと思います。
お礼
ありがとうございました。