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下請保管の産廃の産廃管理票(マニフェスト)交付

現在、建設元請け業者として産業廃棄物の手続き関係を整理しています 産業廃棄物を排出する際はマニフェストを発行することはわかるのですが 交付の「担当者」について少し疑問点があります。 うちは電工がメインのため、産業廃棄物の発生量が少なめです。 そのため工事で発生した廃棄物は、工事現場で産廃業者に委託するのではなく、 元請け業者の私たちや下請け業者が一度持ち帰り、各々の敷地で保管し、たまってから 混廃として産廃業者へ委託しています。 産廃業者との契約は元請け業者の当社が結んでいますから、下請け業者の産廃保管の場所が いっぱいになったら、当社が産廃業者へ連絡し回収をしてもらっています。 回収現場は元請けとして当社の担当者が立ち会うのがベストだというのはわかりますが、なかなかそうもいかないため、下請け業者に任せっぱなしです。 こういった場合マニフェストの「交付担当者」は下請け業者の者でもいいのでしょうか? なお、「排出事業者」は踏査の企業名と住所連絡先を 「排出事業所」下請けの企業名と住所連絡先を記載しています。 補足: 回答の根拠となる法律条番号も一緒に乗せていただければうれしいです。 贅沢をいってしまいますがお願いします。

みんなの回答

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

第十一条  事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。 したがって、下請けに完全に任せるのは、法律違反です。

ftaka
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第11条のことだと思いますが、確かに自ら処理しなければいけないとありますね。 ただ、 同じ法律の第21条や環境省から出ている通知 「建設工事から生ずる廃棄物の適正処理について(通知)」 では保管に関しては下請けに任せても構わないと書いてあります。 一方で同じ通知内で回答者様がおっしゃる通り下請けに任せてはいけないという一文があったりしていったいどこまで許容されているのかかなり混乱しています。 何か公の機関が発行したガイドラインのようなものはないでしょうか

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