- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当金は申請できますか?)
傷病手当金の申請条件とは?
このQ&Aのポイント
- 傷病手当金の申請条件を調べた結果、被保険者期間が1年以上でなければ支給が受けられないことが分かりました。
- また、医師の意見書に「薬物治療及び外来通院が必要」と明記されていることが要件となります。
- 対象者が任意継続をして資格を得ていれば、前職退職後の被保険者期間に関係なく傷病手当金の申請が可能です。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
質問者さまの解釈でだいたい正しいかと思います。 細かく書きます。 (1)退職前に継続した強制被保険者期間が1年ないため、資格喪失後の傷病手当金は受けられないかと思います。 前職との期間が任意継続で埋まっていても受けられません。強制被保険者(会社に勤務して会社の健康保険に入っていること)期間が1年必要だからです。 (2)診断書か何かに書かれているのですよね。 それだけでは労務不能かどうかは断定できません。 もちろん労務不能を証明してくれる可能性もじゅうぶんありますが。 証明が受けられれば、会社にいた間は給付を受けられる可能性が高いでしょう。 ただしうつ病とのことで、仮に実は前職中にも病歴があって傷病手当金を受けられたことがあるとしたら、そして健康保険がそのことに気が付いて一連の病気の再発との判断をくだした場合は受けられません。 一連の病気の受給期間は1年半という制限期間があり、最初に支給を受けた日から1年半を経過すると受けることができなくなるからです。 今後の任意継続についても質問者さまの認識どおりです。 もし在職中の傷病手当金が認められるなら、任意継続をすることで引き続き受けることができます。 20日までですから急ぎですね。 受給できる金額は少し高給取りの方ですと任意継続後は減る場合がありますが。
お礼
tantantan323さま 遅い時間に、ご回答をありがとうございます。 大変スッキリ致しました! 前職で受けていたかどうか・・・要確認ですね。 明日早速、本人へ連絡をとってみます。 あわせて任意継続も検討するよう伝えてみますね! 安心致しました。どうも有り難うございました!