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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:派遣の傷病手当について)

派遣の傷病手当について

このQ&Aのポイント
  • 派遣の傷病手当についての要点をまとめました。
  • 派遣で働いている場合の傷病手当についての要点をまとめました。
  • 派遣社員の傷病手当についての要点をまとめました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>病気等の理由ではありません…。 病気でないということであれば傷病手当金の対象ではありません。 また >1月末で仕事が契約終了後、1ヶ月間求職期間がありました。 そのため、国保期間を挟んでおります。 と言うことだと3月からと言うことになり >9月末にて派遣先を退職することになります。 それですと被保険者期間は6ヶ月で継続給付の対象ではなくなります。 ということになると前回書いた継続給付で失業給付の受給期間の延長と言うのもご破算になります。 つまり退職日の9月30日までの傷病手当金は受給できますが、それ以降の継続給付は無理と言うことになります。

irann0922
質問者

お礼

今月分だけでも受給できるとわかりありがたいです。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • jfk26
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回答No.1

傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。 そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。 もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。 またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。 また医師の就労不能と言う証明も必要です。 具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。 医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。 ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。 それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。 それから失業給付についてですが。 失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。 ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。 そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。 代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。 そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。 >1)有給を合わせても今月は15日勤務となりますが、傷病手当は「最終の給与<傷病手当金」でないと申請できないという認識でよいのでしょうか。 傷病手当金は月単位でまとめていくらではありません、あくまでも1日が単位で認定された日にちが何日ありその日数と標準報酬日額の3分の2となる傷病手当金日額を掛けた金額がまとめて振り込まれると言うだけです。 ですから有給休暇を使った場合は「有休の1日の金額>傷病手当金日額」の場合はその日については傷病手当は支給されない、「有休の1日の金額<傷病手当金日額」の場合はその日については傷病手当金は差額が支給されるということです。 >2)また、保険証は月末に返してくださいと言われているためまだ手元にありますが、もしも傷病手当を申請したいと思う場合、10月以降は国保もしくは任意継続被保険者となり受給条件から外れますでしょうか。 前述のように継続給付と言う制度がありますがそれは国民健康保険や任意継続であってもかまいません。 ただ前述のように被保険者期間が1年以上必要なので >※今年仕事にブランクがあり、2月中に保険が一度外れているため、1年以上の実績がありません。 こちらの方が問題ですね。 >3)前職が1年半の勤務であり、今年の1月末での退職になっています。その際、欠勤(有給)+公休で3日間の連続休みがあります(手帳で確認したので、正式に問い合わせなければなりませんが…)  その場合、期間を遡っての傷病手当申請は可能なのでしょうか。 そのときは病気だったのですか? そのときは医師に診察してもらっていて、医師は就労不能と診断したのですか? それが問題なのですが。 >4)遡っての申請可能な場合、保険自体が2月に一度外れているため、現在時点で受給条件から外れますでしょうか。 実際に病気であり、そのために休職していて、医師が就労不能と判断していれば被保険者であった(あるいは被保険者である)期間であれば受給は可能ですが、継続給付に関しては1年以上の被保険者期間が必要なので微妙だと言うことです。 そもそも >今年仕事にブランクがあり というのはいつからいつまででどういう状況だったのか? >保険証は月末に返してくださいと言われている というのは9月末で派遣元を退職すると言う意味ですか?

irann0922
質問者

補足

回答ありがとうございます。 また、失業給付についても詳しい説明ありがとうございます。 >ブランクについて 1月末で仕事が契約終了後、1ヶ月間求職期間がありました。 そのため、国保期間を挟んでおります。 病気等の理由ではありません…。 すみません、前職と派遣会社が違うので、区切って考えていいのかと勘違いしておりました。 >保険証について 9月末にて派遣先を退職することになります。 派遣元である派遣会社は登録のみが残ります。 任意保険にするかどうか聞かれず、月末に返してくださいと言われました。 傷病手当の受給資格はなさそうですね…

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