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傷病手当に関しての疑問
とある雑誌(S○○!)の記事で、退職後も傷病手当をもらうには、 「退職後も会社の健康保険に継続して入り続ける制度を利用する必要がある」 と記事が書かれていました。 先日、電話で自分が入っている保険組合に確認したところ 「退職後も会社の健康保険に継続して入り続ける必要はありません」 と説明を受けました。 上記の相違を自分なりに考えたところ、会社を辞める前から傷病手当を 受け取っていた場合は、その手当ては辞職時に健康保険の継続をしなかったとしても 手当ては継続して最長1年6ヶ月支給されるということで、また別の傷病で 申請したい場合は継続制度を利用する必要があると理解していますが正しいでしょうか? また、手当申請書類の申請には二年間の猶予があるとも聞きました。 退職後もこの猶予期間内に申請すれば、保険を継続していなくても 傷病手当の申請が出来るとのことでしたが、これも正しいのでしょうか? 分かりにくい文章で申し訳ありません。 よろしくお願いします。
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- lilact
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雑誌の記事は見ていませんが、付加金の話のように思えます。 傷病手当金をもらっていて退職した場合も満了の期間まではもらい続けることができますね。 気をつける点は、任意継続組合員になる場合とそうでない場合はもらえる額が違うという点です。 また、傷病手当金の満了期間のあとに傷病手当付加金をもらえるところが多いと思いますが、これは、任意継続組合員になっていないともらえなかったと思います。 手当金の額と期間、付加金の額と期間、それと任意継続組合員の関係を考えて計算をしてみることがポイントかと思います。
- naosan1229
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その雑誌の言いたいところとしては、「誰もが退職後も傷病手当金を受給するには」ということなのでしょう。 傷病手当金は、健康保険の加入期間が1年以上ある場合で、退職の際に傷病手当金を受給している場合は、退職後も継続して傷病手当金を受給できるようになっています。(最初の傷病手当金を受給した日より1年6ヶ月の間となります。) 健康保険に1年未満の加入期間である場合や、退職時に傷病手当金を受給していない場合などは、健康保険を任意継続すれば、退職後も傷病手当金を受給できるようになっています。 この場合、任意継続をしない場合は、退職後の傷病手当金は受給できません。 >会社を辞める前から傷病手当を受け取っていた場合は、その手当ては辞職時に健康保険の継続をしなかったとしても手当ては継続して最長1年6ヶ月支給されるということで、また別の傷病で申請したい場合は継続制度を利用する必要があると理解していますが正しいでしょうか? それでよろしいかと思います。 健康保険を任意継続していれば、在職中と同様に健康保険からの給付を受けることが出来ますので、途中で病名が変わった場合などについても、新たに第1回目として傷病手当金が支給されます。(関連疾病である場合を除く) 任意継続をしないで、退職後も傷病手当金を受給している場合は、途中で今までの病名とまったく関連の無い病名となった場合は、それ以降の傷病手当金は受給できません。 これは、退職後の傷病手当金の継続給付となっていたのは、今までの病名であったためです。 >また、手当申請書類の申請には二年間の猶予があるとも聞きました。 これは「猶予」ではなく、健康保険法における「時効」のことですね。 健康保険の給付などについては、健康保険法に基づき、2年が時効となっています。 >退職後もこの猶予期間内に申請すれば、保険を継続していなくても傷病手当の申請が出来るとのことでしたが、これも正しいのでしょうか? 1年以上の健康保険加入期間があり、退職時に傷病手当金を受給していれば、健康保険を任意継続しなくても、退職後も傷病手当金を受給することが出来ます。(退職後の申請でも可) よって、退職時に傷病手当金を受給していない場合は、退職後の傷病手当金を申請しても支給されません。 例をあげると 今年の3月21日から病気のために休みはじめ、3月31日に退職。この場合の時効は2年後の3月21日となりますので、それまでに傷病手当金の請求をすることになります。 実際に傷病手当金が支給されるのは、3日の待期期間をとった後の3月24日からとなります。 これであれば、退職時は傷病手当金を受給していることになりますので、3月24日から1年6ヶ月の間、医師が労務不能と認めてくれる限り、傷病手当金を受給することが出来ます。
お礼
大変参考になりました。丁寧なご回答有難うございました。
お礼
任意継続とそうでない場合では、給付される金額に付加金がもらえる場合があると初めて知りました。有難うございました。