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傷病手当てについて
傷病手当てについて 2月に退職しました。原因は職場の人間関係により体調不良のためです。現在は失業保険の手続きをしていて、7月から受給予定ですが、知人に傷病手当ての対象だったのでは?といわれました。 現在会社の任意継続保健に加入していますが、退職後に申請はかのうでしょうか? いろいろ調べたのですが、わからなかったので、よかったら回答お願いします
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- simotani
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離職前1年の被保険者期間がある事を条件に 離職当日分の傷病手当を受給可能であれば 離職後も引き続き受給可能です。 先ずは離職前4日の「連続した欠勤」とその理由が病気である証明が必要に
- santa1781
- ベストアンサー率34% (509/1465)
まず、健康保険組合から傷病手当金申請用紙をダウンロードもしくは数枚送付してもらってください。 (1)2/25~2/28分の傷病手当金申請用紙を作成し、会社に送付。 (2)会社で必要事項を記載後→健康保険組合に送付。審査期間2ケ月程度。 (3)3/1~5/31分の傷病手当金申請用紙を作成し、健康保険組合に送付。(3)を来年8月まで毎月繰り返す。(合計1年半:当時の給料の2/3支給) (1)’ハロワで受給期間延長手続きをしないと、来年9月から失業保険給付が受給できなくなるので要注意。
退職日に健康保険の被保険者期間が1年以上あり、かつ退職日に傷病手当金を受給できる状態であるならば退職後の期間も傷病手当金を受給することが可能です。 これを継続給付といいます。 退職日に先の条件を満たしていなければ退職後の期間について傷病手当金を受給することはできません。 退職前に傷病手当金を受給していた、またはできたとしても退職日に出社していたら同様に受給資格はありません。 傷病手当金は連続して3日休んで4日目から受給可能となるものです。 なお、任意継続被保険者になってから傷病手当金を新たに請求することはできません。 あくまでも退職時に継続給付の要件を満たしていなければなりません。 なお、傷病手当金受給中は雇用保険の基本手当は受給できませんので受給期間の延長をなさってください。
- madambogey
- ベストアンサー率27% (33/122)
傷病手当金申請は、確か退職後でも出来ると思います。ただし、期限があります。 (確認は、住んでいる地域の全国健康保険協会に問い合わせして下さい) 申請の条件として、休業期間の証明(出勤簿かタイムカード)その間無給であったことの証明 (賃金台帳の写しか給与明細)、休業期間の医師による証明が必要です。 何れにせよ、会社の方に書類を作成していただかなければなりませんので、 御願いをすることになります。
お礼
ありがとうございます 参考になりました。地域の保健協会に問い合わせてみます。
お礼
ありがとうございました。 退職の時には有休を使用していたため、無給にはなっていないとおもいます。 詳しい内容ありがとうございました。とてもさんこうになりました。