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不動産の白色から青色へ
教えてください。昨年までマンションを5室持ち、白色で申告していました。(帳簿はつけていません) 今年、サービス業を開業するにあたり、こちらは青色65と専従者控除を狙おうと青色申告の申請をしました。23年度の申告は期限に間に合わなかったので、いずれにしても白色なのですが、24年度からは不動産も複式簿記で記帳しなくてはならないのでしょうか? もちろんその場合は、別々の台帳になるということになるのでしょうか? よろしくお願いします。
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>もちろんその場合は、別々の台帳になるということになるの… 「所得の種類 (区分)」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm が違うので、もともと別々に経理し、決算書も別々に作成しなければいけません。 ・事業所得 (白色) 収支内訳書 一般用 (青色) 青色申告決算書 一般用 ・不動産所得 (白色) 収支内訳書 不動産所得用 (青色) 青色申告決算書 不動産所得用 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/02.htm >24年度からは不動産も複式簿記で記帳しなくてはならないのでしょうか… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりなので、「24年度 24-4-1~」ではいけません。 それはともかく、不動産所得も青色申告にするかどうかはあなたの自由です。 ただ、白色のままだと、もし事業所得の青色申告特別控除前の所得額が例えば 40万しかなかったとしても、余る青色申告特別控除 25万円を不動産所得から引くことはできません。 青色申告特別控除前の所得額が 65万円を下回ることなど絶対にない自信があるなら、不動産は収支内訳書でもかまいません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
回答していただいていたのに、お礼を申し上げておりませんでした。失礼しました。 おかげさまで少しづつ分かってきたような気がします。 たくさん稼いで、たくさん税金を納めれるように、そんな心構えで行きたいと思います。