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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:青色申告承認申請書について)

青色申告承認申請書について

このQ&Aのポイント
  • 青色申告の利用に関して疑問があります
  • 青色申告の書類には複式簿記が必要かどうか不明です
  • 開業時に提出した書類と最近の申請書の違いについて知りたい

質問者が選んだベストアンサー

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  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.2

正規の簿記に則った複式簿記でないと65万円控除が受けられないのは平成17年の改正からです。それ以前は簡易式でも貸借対照表さえ作れば多額の控除が受けられました。平成12年から16年は複式簿記と簡易簿記で差がありましたが、11年以前ならどちらでも同額の控除が受けられました。 そんなわけで現在はそれらを書き込む欄がありますが、あなたが提出した当時の申請書にはそのような欄がまだ設けられていなかったのだろうと思われます。法律上も必須の記載事項にはなっていません(所得税法施行規則第55条)。 実際に複式簿記で記帳し、貸借対照表を作成していれば、別段改めて申請などする必要はなく、65万円控除が受けられます。 http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeisei8/zes8_6_1.htm

kate21
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。参考になりました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>近年の申請書には選択欄があると言う事でしょうか… あります。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/09.pdf >開業した時に記入した「所得税の青色申請承認書兼青色専従者給与に関する届け出」には、そのような選択欄はなく… そうですか。 複式簿記優遇策は平成のはじめには既にありました。 35万円→55万円→65万円と次第にアップされてきて、質問者さんの平成13年当時では今と同じ 65万円になっていたはずです。 いずれにしても、 「現金主義の所得計算による旨の届出」 ではない限り、そのまま 65万控除が認められるかと思います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kate21
質問者

お礼

平成13年当時は、55万円の控除でした。 優遇措置はありましたが、近年利用されている 「所得税の青色申請承認書」と私が開業時に記入したものとの 見栄えがあまりにも違うため、困惑しておりました。 本日、税務署の方にも改めて訪ねたところ、 複式帳簿をつけ、申告書の賃借対照表をつけていれば、 65万円控除の資格があるとの事でした。安心しました。 ご回答ありがとうございました。参考になりました。

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