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遺族年金受給中の同棲

子供がおります。 夫の自殺により、現在遺族基礎年金のみ受給しております。 このたび、お付き合いしている相手と同棲することになりました。 住所などもすべて彼の住まいへ移すのですが、事情があって財布は別、入籍も少し先です。 この場合、遺族年金受給の対象外になりますでしょうか。 年金事務所へ連絡する必要がありますでしょうか。 ご教授ください。 どうぞよろしくお願いいたします。

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回答No.1

事実婚かどうかは、生計維持関係があるかどうかです。 単なる同棲なら、事実婚とみなされない可能性はあります。 近くの年金事務所に相談してください。年金事務所で事実婚でないと判断されれば、遺族基礎年金は継続受給出来るのはないですか?

noname#145946
質問者

お礼

お返事が遅くなりました。 大変助かりました。ありがとうございました!

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