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遺族年金の受給期間について
遺族年金の受給期間を教えて下さい。 私は59歳の女性です。 夫を3年前に亡くし、今は遺族年金(遺族基礎年金、遺族厚生年金)を受給しております。 私が自分自身の老齢年金を受給できる65歳になった時、 今まで受給していた遺族年金(夫)から老齢年金(妻)に強制的に変わってしまうのでしょうか。 それとも、選択できるのでしょうか。 遺族年金は20万程ありますが、老齢年金になると9万程になってしまいます。 よろしくお願い致します。
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お返事遅くなりました。 結論からいえば、あなたが60才になられた時点で裁定請求(自分の年金の請求手続き)をしてください。 現在も在職中なのかその辺りの事情は不明ですが、60から65歳までは、自分の特別支給と遺族厚生の選択となります。 あなたの遺族厚生は中高齢の寡婦加算(60万弱)+遺族厚生を65歳までは受給できます。 その後65歳から中高齢の寡婦加算は、経過的寡婦加算になり、自分の基礎年金と共にしきゅうされます。 遺族部分については、選択となります、 1、遺族厚生 2、老齢厚生 3、遺族厚生2/3+老齢厚生1/2 この3種類から有利なものを選び、自分の老齢厚生が優先して支給され、差額が遺族厚生となります。 いずれにしても、年金事務所で詳細試算され、選択されたらいいでしょう。 強制的に選択というのはありませんが、いずれを選んでも自分の老齢厚生が優先して支給され、差額が遺族厚生となります。 また、中高齢の経過的寡婦加算がなくなり、経過的経過的寡婦加算に変更されたりもあるので、金額の変動はおおいに考えられます。 簡単に変化なしとはいえませんよ。
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- tamarinn20
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>59歳の女性で、夫を3年前に亡くし、今は遺族年金(遺族基礎年金、遺族厚生年金)を受給遺族年金は20万程 回答のためには現在の給付を正しく把握する必要があります、 1、疑問として、遺族基礎年金をうけておられるのですか? つまり、18歳未満の子がおられるのでしょうか?現在お子さんは何歳ですか? 2、夫は20年以上年厚生年金加入でしたか? 3、あなたは老齢年金といっておられますけど、厚生年金は何年、国民年金は何年ですか? 4、上記お答えいただくとして、通常60歳、65歳で裁定請求しますのでその時、選択可能です。またいつでも選択替えすることもできます。ただし、上記の内容によっては注意点もあります。
- srafp
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こんにちは。 本日は所要の為に書き込みがまもなく不可能となる為に、色々な事を考えずに基本的な部分を簡単に書きます。 > 遺族年金は20万程ありますが、老齢年金になると9万程になってしまいます。 > よろしくお願い致します。 回答:金額で言えば、増減無しとなります。 理由:自己の老齢厚生年金を受給開始した場合、遺族厚生年金は老齢厚生年金の額だけ減額支給となります。
補足
ご回答ありがとうございました。 ご質問に回答しました。 >1、疑問として、遺族基礎年金をうけておられるのですか? >つまり、18歳未満の子がおられるのでしょうか?現在お子さんは何歳ですか? 申し訳ございません。 遺族基礎年金は貰っていませんでした。 子供は2名でどちらも30代です。 >2、夫は20年以上年厚生年金加入でしたか? 20年以上加入しております。 >3、あなたは老齢年金といっておられますけど、厚生年金は何年、国民年金は何年ですか? 厚生年金は、16.25年で、国民年金が20.5年です。 以上 よろしくお願い致します。