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遺族年金の受給可否について
父が65歳と4ヶ月で亡くなりました。 母は現在58歳、無職です。息子達は全員成人です。 父は、会社勤めで厚生年金約10年、その後自営業で国民年金約30年を 支払い続けてきました。65歳になり老齢基礎年金を数回受取り後、亡くなりました。 この場合、母は、父死去による遺族基礎年金、寡婦年金などの遺族年金は何も受け取れないのでしょうか? 社会保険庁のサイトで確認をすると、老齢基礎年金を受け取った後は 遺族年金は受給対象外とありますが、きっと満額受け取って無くても やはり対象外なのでしょうか? 父がまじめに満額払い収めた年金は、一体どこへいってしまうのか、悲しくなります。
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こんにちは。老齢基礎年金を受給してみえたとのことですが、繰下げをしていない限り、老齢厚生年金も支給されていたはずです。確認なさいましたか。 他のご回答にもあるように、老齢厚生年金の受給権は遺族厚生年金のの要件となりますので、ご遺族がいれば遺族厚生年金が給付されるはずです。ただし例によって請求しないと出ませんので、社会保険事務所に連絡なさってください。 老齢基礎年金で使う「満額」という言葉は、原則40年、国民年金保険料を納付したことにより保障される最大限の老齢基礎年金額のことを指します。過去に払った保険料の合計額かそれ以上の年金を受け取ることを満額とは言わないです。 保険料という用語や公的年金という表現にあるとおり、国民年金も民間の保険商品と同様の発想と仕組によっています。火災保険は火事にならなければ掛け捨てだし、逆に、幸か不幸か払った保険料より多額の保険金が出ることもあります。 これらは当然のリスクの範囲内ですから、若くしてお亡くなりになったのは大変お気の毒ですが、受給総額に個人差が生ずるのは仕方がないです。「年金は納めないともらえないよ」という政府の説明も問題ですが、積立預金ではありませんので本人家族の金融資産ではないのです。 ご尊父の保険料が一体どこへ行ってしまうのかというご質問については、たとえば私の老母が受給している年金の原資にもなっています。とても助かっております。
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- ChaoPraya
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遺族厚生年金が支給されます。 遺族基礎年金は子のある妻でなければ受給権はありません。 子とは 18歳に達した日以後の最初の3月31日までの子 もしくは、20歳未満で障害等級1、2級の障害のある子で 現に婚姻していないこと。 子供が18歳に達した日以後の最初の3月31日までの有期年金ともいうことができます。 寡婦年金は国民年金1号被保険者だけの制度ですが、基礎年金を受給していた場合は支給されません。 遺族厚生年金は受給権者が死亡した場合、妻は無条件で受給資格を得ます。 年金額は、 亡くなった方が受給していた報酬比例年金額の3/4の額になります。 年金制度は生きていくための制度で、長寿老齢に対して際限なく保障を続けるという制度ですので、いわば生きるリスクに対応するものです。 (遺族年金制度や障害年金制度はあるものの)不慮のリスクに備えることを主目的にはしていないので意味合いが異なりますから、 気持ちはわかりますが、なんともいいにくいですね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 社会保険事務所に行き、遺族厚生年金の申請をしました。 年金制度について、貯金のような意味合いと勘違いしていました。 お恥ずかしい限りです。
- tamarinn20
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社会保険事務所で確認されたんでしょうか? お父さんの遺族厚生年金はお母さんにもらえるはずです。 なぜなら、お父さんが受給者だった、お母さんと生計同一、 お母さん所得850万以下なら。 質問者の方が言うように、遺族基礎は受給権ありません。遺族厚生の額は少ないがうけとれるはずです。 年金は寿命により、早くなくなったら損をしたと考えがちですが、あくまでも社会保険ですので、納得してください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 昨日、社会保険事務所に行き、申請をしてきました。 年金制度を、民間の生保の年金と同じと誤解していました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 年金制度について、誤解をしていました。 老後の貯金のようなものだと考えておりました。