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遺族年金につきまして

はじめまして。 私は6年前に主人を亡くし国から、遺族基礎年金・遺族厚生年金を受給しております。 現在は、7歳の娘と2人で生活をしております。 縁があり、来春子供が2年生にあがると同時に再婚を考えております。 この場合、私に対しての年金が無くなることは知っているのですが、 子供に対して受給されていたものもなくなるという考えで間違っていないでしょうか? また4月に籍を入れた場合は最後の受給日はいつになりますか? この場合は、いつまでに年金事務所に手続きをしにいけばいいのでしょうか? 無知な質問で申し訳ありませんが、ご教授頂けませんでしょうか? 宜しくお願い申し上げます。

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  • QWE008
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回答No.3

 現状として、遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権は、質問者さん(妻)と娘さん(子)の二人が持っているが、実際には質問者さんが受給しているため、娘さんのほうは支給停止となっていると思います。  結論から言いますと、質問者さんが再婚された場合、質問者さんの遺族年金が失権する代わりに、娘さんの遺族年金は、 ○ 遺族基礎年金  → 今まで通り支給停止(ただし、父又は母(質問者さん)と生計同一ありの間のみ) ○ 遺族厚生年金  → 支給停止が解除(受け取ることができる) となると思われます。  ところで、再婚相手の方と娘さんは、養子縁組などされますか?  娘さんが直系血族や直系姻族以外の方と養子縁組した場合、娘さんの遺族年金は失権します。  今回のケースでは、再婚相手の方は娘さんにとっては直系姻族となるため、再婚相手の方と娘さんが養子縁組をしても失権しないと思いますが、このあたりは、事前に年金事務所に確認してください。 (関連条文)国法40I(3)、41II、厚法63I(3)、66I >また4月に籍を入れた場合は最後の受給日はいつになりますか? >この場合は、いつまでに年金事務所に手続きをしにいけばいいのでしょうか?  4月中に入籍であれば、「4月分」まで支払いがあります。年金は2ヶ月ごと後払いのため、6月15日の年金支払日に4月分(1ヶ月分)を受給して最後となります。  年金関係の手続きは、事実が発生した後に手続きを行うのが原則ですので、入籍後に必要書類をそろえて手続きするわけですが、手続きのタイミングによって6月の年金支払日に間に合わず、2ヶ月分支給されてしまうと、後日、返納等が必要となります。  なお、手続き方法の詳細については、事前に年金事務所にご確認ください。(揃えなければならない書類もあると思いますので。)

noname#189367
質問者

お礼

とても分かりやすいご説明ありがとうございます。 再婚相手と娘の養子縁組については現在話し合っております。 彼的には養子縁組をしたいと思っているようです。 一般的に再婚される方はどうなさっているのでしょうか… 娘にとって一番いい方法を取りたいと思っております。 一度平日にでも休みを取り年金事務所に行ってみたいと思います。 ありがとうございます。

その他の回答 (2)

noname#210848
noname#210848
回答No.2

>子供に対して受給されていたものもなくなるという考えで間違っていないでしょうか? お子様の遺族年金は失権しません。(高校卒業で失権) ただし、ケースによっては失権したり支給停止になる場合があります。 年金事務所で相談されるのが一番です。

noname#189367
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 支給停止の手続き等でも行かなければいけなので その時に詳しく聞いてみたいと思います。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

> 私は6年前に主人を亡くし国から、遺族基礎年金・遺族厚生年金を受給しております。 > 現在は、7歳の娘と2人で生活をしております。 6年前とはいえ、お悔やみ申し上げます。 > 縁があり、来春子供が2年生にあがると同時に再婚を考えております。 それはおめでとう御座います。 お嬢さんも、新しい父親が出来て喜んでいるのでは? > この場合、私に対しての年金が無くなることは知っているのですが、 はい、その通りです。 残された妻が受給権を失う原因は法律条文に幾つか書いてありますが、「再婚」は喪失原因の1つです。 その為、好きな人が出来ても入籍せず、ご近所の方が役所に密告しないように根回しをして、「通い亭主」「通い妻」状態(悪く書けば『愛人』関係)を続け、年金を受給する方もいるようですね。 > 子供に対して受給されていたものもなくなるという考えで間違っていないでしょうか? 結論としては、その通りです。 1 「遺族基礎年金」及び「遺族厚生年金」には、『年金を受給している先順位者(妻)が受給権を喪失したら、金額を計算しなおして次順位者(子)が受給』(転給)と言う取り扱いは御座いません。   ⇒労災保険から支給される「遺族補償年金」であれば、転給が生じます。 2 「子供に対して・・・」と言われているのは、現在受給している「遺族基礎年金」には『子の加算』が付いていると言う事ですか?    「子の加算」は、本来の年金額(遺族基礎年金)に付加されるものなので、「遺族基礎年金」の受給権を喪失したら、「子の加算」も無くなります。 3 斯様な理不尽な取り扱いとなっている遠因ですが、昭和61年3月31日以前の国民年金からの遺族給付は「母子年金」とか「準母子年金」というものでした。   この年金、「女の細腕で子供を育て上げるのは困難だから公的年金で生活費くらいは」という趣旨で支給されているので、稼ぎのある男と再婚したり、子供が独り立ちしたら給付する理由がなくなってしまうのです。   現在の遺族給付もその考えを引きずっているため、残された配偶者が妻の場合には給付内容が優遇されていますが、再婚すると年金が完全に消えてしまうのです。 ご質問に対しての回答が途中ですが、時間の関係で、ここで回答を終了させていただきます。

noname#189367
質問者

お礼

詳しくご説明いただきましてありがとうございます。 とても勉強になりました。 国からの援助をなくても生活出来る環境になれてよかったです。 これからも子どのも為にも自分自身の為にも、精一杯頑張っていこうと思います。

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