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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺族年金をもらっている彼女と同棲したい)
遺族年金をもらっている彼女と同棲したい
このQ&Aのポイント
- 遺族年金をもらっている彼女と同棲したい場合に注意すべきこととは?
- 遺族年金をもらっている彼女との同棲における高齢加算の有無について
- 同棲後に事実婚と認定された場合の遺族年金の返金要求について
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(1)、(3) 遺族厚生年金は、その遺族が婚姻したときに失権することとされていますが、この「婚姻」には、届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むこととされています。 この「失権の要因となる」事実婚は、具体的にどうやって認定するとかいう定めがないですが、「遺族となる」事実婚については、同居しており収入が一定の額未満であれば、普通認められますので、逆に考えれば同居していることにより生計維持関係のある事実婚とされ、遺族厚生年金が失権してしまう可能性があります。 このあたりは社会保険庁がどのくらい厳しく審査するのかにもよりますが、事実婚認定されてしまうと返還しなければなくなるのは確実なので、心配であれば社会保険事務所に確認した方がよいかと思います。 もっとも、やぶへびになる可能性もありますが・・・。 (2) ごちゃごちゃになっているようです。 もともと中高齢寡婦加算は、子供がいる場合には加算されません(支給停止となります)。これは、子供がいる場合、遺族基礎年金が支給されるからです。 中高齢寡婦加算は、遺族基礎年金が支給されないような寡婦に対して、遺族基礎年金の代わりに支給するものということです。 また、40歳に達していない寡婦に対しては、40歳に達するまでの間、中高齢寡婦加算が停止されます。 これは、「中高齢」寡婦加算という名前のとおり、ある程度の年齢に達するまでは、職について収入を得るということが難しくないので、自助努力により対応してくださいということのようです。
お礼
判りやすい説明ありがとう御座いました。 この先どうなるか判りませんが、参考にします。 担当者により判断が別れる様な感じは不安ですね。