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3人の孫は、祖母の遺産の法定相続人でしょうか?

今春、祖母が亡くなりました。 一人娘の母は法定相続人ですが、父(10年前に死亡)が母との結婚前に祖母と養子縁組をしていました。 母には私を含め、3人の子がいますが、私たち3人の孫は、祖母の遺産の法定相続人でしょうか? それとも、母だけが法定相続人でしょうか?

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回答No.1

結論から言うと、3人の孫は養子(「yatabe5879」さんの父上)を代襲して、 法定相続人になります。 一般的には、養子縁組より前に「yatabe5879」さんが生まれていた場合は、 代襲相続はできないのですが、 このケースのように「yatabe5879」さんが被相続人(御祖母様)の実子の子でもある場合は、 養子である父上を代襲して相続人になるという判例があります。 従って、養子縁組と出生の順序にかかわらず、法定相続人となります。

yatabe5879
質問者

お礼

ありがとうございました。

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回答No.2

本当に養子縁組ができているなら、 お母様(子)→1/2 3人(孫)→お父様の代わりに、1/6ずつです。

yatabe5879
質問者

お礼

ありがとうございました。

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