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相手が長期海外生活のため、別居を理由に離婚できるか

中高年で子供も独立した者ですが、配偶者が長年(10年以上)海外の仕事などで年に1、2回一週間程度で帰国して共同生活しています。相手はこちらの気持ちに反して、帰国永住の気はなく最近「もう10年海外で頑張る」と言い出したため、こちらからは「このような長期別居だから離婚したい」と訴訟を起こしたらどうなりますか。財産分割で不利になりますか。

みんなの回答

回答No.3

貴女が離婚したいのであれば、離婚用紙に記入し 印を夫にも押してもらえれば 離婚できますよ。 簡単です。 ただ、財産分与は難しいでしょう。 手回りの荷物だけで家を出れば離婚できます。

noname#143662
noname#143662
回答No.2

離婚理由には、該当致しません。

  • lupan344
  • ベストアンサー率28% (1201/4265)
回答No.1

50才、既婚男性です。 仕事など、生計を立てる為の長期別居に関しては、離婚訴訟をおこす事由になりません。 そのような事情で、離婚になるなら、単身赴任の人はみな離婚訴訟をおこされてしまいますよ。 10年以上単身赴任の人はいくらでもいますからね。 財産分与に関しては、離婚の理由とは無関係です。 有責配偶者が、慰謝料を取られるだけの事でしょう。 お子さんが独立してるんですから、長期別居に関しては、お互いが有責なんじゃないですか? あなたが、配偶者の所へいけないのも、あなたの事情でしょう。 そういう意味では、長期別居に至ったのは、お互いの責任という事です。 あなたの気持として、結婚生活を維持したくないのであれば、お互いに話し合って、離婚届けを出せばいいだけですよ。 財産分与に関しては、配偶者が共有財産を分与してくれないなら、民事で訴訟をおこせばいいんじゃないですかね。 訴訟をおこすって事は、配偶者の方は離婚したくないって事なんじゃないですか? そちらの方を解決した方が良いです。 がんばってください。

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