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長期の別居は結婚生活の破綻と判断されてしまいますか?

不倫中の夫から別居を切り出され、拒否したところ、 「別居を拒否するなら、今の住まい(賃貸)を引き払い、自分は友人宅に間借りをする!」 「別居に合意するなら、女性との別離、夫婦間の関係修復を前向きに考える!」 と、半ば強制的な選択肢の中、渋々別居に合意。 その別居生活が、3年以上の長期に渡った場合、 夫側からの離婚申し立ては可能になってしまうのでしょうか? また、別居期間中も妻は夫との修復を願っている場合、 長期の別居=夫婦関係の破綻と見なされて 調停不成立、裁判となった場合、不利な状況にされてしまうのでしょうか? 是非、法的な見解での意見をお願いします。

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

ご質問者の言う不利という意味はなんでしょうか? つまりどんなことが不利と考えるのかということです。 現在では破綻主義をベースに考えているので、有責配偶者でも10年以上別居生活、夫婦関係が断絶しているときでの離婚請求は認めるようになりました。ただこれは都合が良く認められるという意味ではなく、それなりの十分な慰謝料を支払った上での話です。 何が何でも離婚したくないというのであれば、確かに別居生活が非常に長期にわたる場合は相手からの請求が認められる根拠になりえるので、好ましくはないかもしれません。 (ただそれ以前に、夫の言葉自身に嘘があったことになりますので、そういう場合まで簡単に認められるとはとても思えませんから、誓約書でも書いてもらえば万一の時にはそれを元に主張できるのではないですか?) それともどうしてもよりが戻らないのであれば離婚も仕方ないが、それなりの慰謝料をもらいたいということであれば、それはそうなるでしょう。

回答No.1

 私は、男性ですが貴殿と同じ経験をしました。  さて、この時多くの弁護士に相談しました。全て答えは同じでした。「破綻主義は、有責主義を上まわっている。しかし完全には、上回っているわけではない。」と。その昔、有責配偶者からの離婚請求は決して認められているわけではないでしたが、近年は認められる。しかし、長期の別離期間が必須。(近年は短くなってきたが)  私は、経済力もありましたし、慰謝料を貰って別れましたが。悪妻は百年の不作ですから。    話がそれましたが、長期の別居は、夫婦生活の破綻ということで、裁判離婚では敗訴となり、離婚決定となるでしょう。但し、そのとき慰謝料は、貴殿に認めれれるでしょう。慰謝料なしということはないでしょう。  貴殿におかれましては、相手方からいかに多くの慰謝料を引き出す事が出来るか、それがどのタイミングであるかを見極める事を念頭に今後の行動をどうするかを考えられたらよろしいと思います。

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