- 締切済み
永住者海外に長期滞在
私は日本の永住資格を持っているものです。 現在、海外に会社を持っているため、長期的に海外で仕事をしなければなりません。 日本に長期不在のため、住所を海外に移転し、日本の住民登録がなくなり、もちろん国民健康保険なども引き明けられると思います。 上記の場合は、永住資格に支障が出ますか。また、日本に再入国の際に何か支障が出ますか。(出国前に再入国手続きを取ると2年に1回ぐらい日本に戻ること) ご回答、よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- saregama
- ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.2
平成24年7月8日までは永住借資格を保持したい場合、住民登録の代わりである外国人登録を閉鎖することができなかったために、国民健康保険や国民年金の加入義務がありました。 平成24年7月9日からは外国人登録制度がなくなり外国人も住民票に載り海外転出届が出せるようになったので、再入国許可期間内に再入国さえすれば、長期間日本にいなかったことで永住者資格に支障が出ることはありません。
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.1
「みなし再入国許可」であれば出国のときから1年以内、そうでなければ再入国許可の期限までに日本に再入国をしていれば、永住資格に支障はありません。