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協議離婚後の相手の居住地について
- 協議離婚後の相手の居住地について、財産分与が終わった後でも提供する必要があるのか疑問に思っています。
- 私は長年の持病により離婚を決意しましたが、相手の住居についても考える必要があるのでしょうか。
- 引越し代は私が負担します。
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質問者が選んだベストアンサー
協議離婚ですので離婚後の奥さんの住まいをあなたが探してあげるのも善しです。奥さんがお住まいになる場所なので当事者の奥さんが好きなように決められるのも自由です。 従いまして、離婚後の住居を夫が決めなければならないという決まりはありません。あくまでもご夫婦で話し合って決める問題です。これは法律以外の問題でもあります。従いまして、あなたは奥さんの住居に関して関わらなくてもいいのです。
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- 850058
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離婚している場合は、協議内容以外はあなたに一切の義務は ありません。財産分与もされるようなので、 奥様の取り分から支払うべきものです。 どこかで線を引かないと、ずるずるとなり永久に 支援が受けられるものだと誤解されます。 それは、お互いに不幸な事です。 離婚の理由がいかなるものであれ、基本的には 双方に原因があるものと考えます。 奥様、これ以上の支援は受けられないとの覚悟と、 自立しようとする決心を持たせてあげないと 逆にかわいそうな結果になりますよ。
- 850058
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協議離婚との事ですが、一般的な離婚調停として説明します 財産分与では、「婚姻期間中」に取得した財産については 特別な資産家の場合を除き夫婦が折半となります 貯蓄、マンション等は名義がどちらになっていても夫婦折半です すでに別居されているようですが、離婚届け出迄の期間は婚姻期間となり 婚姻費用(生活費)の支払いを毎月奥様に支払わなければいけません 金額については、ご主人の取得の〇〇%、や一般的な1人世帯の 生活費などを勘案して、適当な額を調停委員から提示されます。 ご質問の別居後の奥様の住宅ですが、購入して譲渡したり、家賃を 支払ってやる必要はありません、おもに離婚後の費用となるので 「奥様が働くなりして支払うべき」との考えで、調停項目にも 入ってきません。 婚姻期間中の家賃については、検討の余地はあるとは思いますが・・・ なお、財産分与では、ほとんど全てをあげました、と有りますが 家具、電化製品などの調度品の事でしょうか? それならば中古品の 扱いになるので、財産評価としてはいくらにもなりません。 かえって不要品としての処分費用もかかります
補足
ありがとうございます 現在、離婚届けは出したのですが、なかなか、妻の新居(子供がいるので学区内の賃貸物件)が見つからず、同居中です(なので、現時点の生活費は私が、今までどおり払ってます)。離婚届を早く出したのは、会社の申請上の都合や手続きもあり、協議書を作って、協議離婚として提出しました。 (通常、別居してからの離婚のケースが多いので、今回のようなケースは稀だと思うので、協議の中で盛り込んでませんでした) 貯蓄は、ほぼ無いです。株とかもありません マンションは仲介業者を通して、売却が決まり、今月末に決済と名義を外します。 それまでに、引越しをしなければならないのですが、(私は、実家に一時避難します) ここで、ここなら入れそうと持ってこられた資料を見ると 敷金礼金+1ヶ月分で、ん十万もして、「そんなに出すの?」と なりました。 私から言い出した離婚でもありませんし、 不動産は売却して、折半しますし(月末の決済後) 家具や電化製品、食器類等は、買い換えて 全然、使えますし、持っていかなければ、新調して買いなおすとなったら 管理の金額が必要になり、パート勤めの妻では揃えることは無理でしょう 不用品は、当然ありましたので、産廃に全てだし、その費用も折半、 引越しの見積もりも大体の住所で、日付を抑えて、それも折半することと してます。 私は、傷病手当金を受けているので、健康保険法第9条で、 養育費(生活費)の支給は、基本しません。 純粋に、妻の新居は、私が払うのか、折半するのかどうかです。 よろしくお願い致します