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法律に詳しいかたにお聞きしたいのですが…
お金を貸した異性の知人にとって、僕はストーカー規制法の対象になるんでしょうか? お金を貸したのは一年前で、一割程度返してもらいました。連絡手段が携帯電話のみなので、定期的に会わないと不安なんですが…
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質問者が選んだベストアンサー
質問者様の場合 「恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに 対する怨恨の感情を充足する目的」でないので、ストーカー規制 法の対象ではありません。 しかし、返済の請求の為とはいえ、定期的な面会の強要は正当化 されません。
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noname#146903
回答No.1
別にならんよ。 そういう気持ちじゃないんでしょ? でも金返してもらうためにしょっちゅう後付けまわすのはダメだよ。
質問者
お礼
ありがとうございます。 この一年で、三回会いました。結構好意は持っているので、気を付けます。
お礼
ありがとうございます。 ヘタしたら訴えられちゃうってことですね。気を付けます。 ただ、転職されて携帯の番号変えられたら連絡のとりようが無いんで不安なんですよね。