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携帯電話不正利用防止法について
携帯電話不正利用防止法では、一時的な、なおかつ対価を受け取らない貸与は規制されていますか? たとえば、緊急時に連絡手段のない友人に数時間以内に返してもらう約束をして、対価を無償でスマホを貸したりするのは規制対象ですか。
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- 中京区 桑原町(@a4330)
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回答No.1
携帯電話不正利用防止法は 携帯電話を販売する業者 携帯電話を貸し出す業者 これらに対する規制です。 個人間の貸し借りは関係ありません。