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ストーカー規制法の対象となる感情の範囲とは?
ストーカー規制法の条文にて 「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」 とありますが”恋愛感情”に基づく好意の感情に限り対象とも ”恋愛感情”に基づかない感情にも対象とも捉えられますがどうなのでしょうか? 貸していたお金の返済要求の為の連絡等やむをえない場合は対象外とわかるのですが 仮に”恋愛感情”は無いが”友達になりたい”と言った好意はどうなのでしょうか? 下記URLの記事によると”同性の間”で”恋愛感情”が無くとも対象になるような書き方ですが 実際はどうなのでしょうか? http://www.houterasu.or.jp/news/houteki_trouble/ … こんな本に、こんなサイトにこう書いてある、 ストーカー規制法の条文にてこうある等 明確な根拠があると助かります。 ご回答よろしくお願いします。
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>脅す目的での発言は違法らしいです。 これは脅迫罪の条文にもあります 私が勘違いをしていなければですが) 状況によりますよね。 訴えるだけなら大丈夫といったことは ないと思います。 行政書士に書類作成してもらってるなら 解決するといいですね。 法的なアドバイスは弁護士のほうが いいと思うけどあなたがやることに 口は挟めないので。 >告訴状を作成してもらいました。 告訴状まで話が進んでるのなら いいのですが、裁判所にはねられた時は どうするか先を考えておいたほうがいいかも。 通知書で相手の反応を見てからもあり。 内容証明にしないで書き留めにして うしろに弁護士や行政書士がいないことに して相手に油断させる。 という段階もあります。 訴状までいってるなら 影ながら応援してます。
マニュアル通りにアドバイスする方が いらっしゃいますが、それって無責任じゃないの? >元カノにつきまとい行為をされ、警察に相談しましたが 恋愛感情が無いのでストーカー行為になら なんで何にもしてくれないのですか? 証拠を示せなんて警察はいいませんよ。 あなたに危険性があるなら すぐ連絡するよう言いませんでした? 取り調べじゃないんだから 警察は通報した時点で証拠は 求めないはずですよ。 事件性というのは刑法をみてください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >なんで何にもしてくれないのですか? 警察曰く「恋愛感情」が無いからだそうです。 「恋愛感情」が無いと判断した根拠は不明です。 >証拠を示せなんて警察はいいませんよ。 証拠を示せと言われる以前に まともに話を聞いてもらえませんでした。 >あなたに危険性があるならすぐ連絡するよう言いませんでした? 危険を感じたらこっちではなく110番に電話しろとだけ
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●私の場合「友達になりたい」と言った要求を拒否してつきまとい行為が始まったのですが この場合「友達になりたい」と言う「好意の感情」が満たされなかったため「怨恨の感情」になりつきまとい行為に発展していると思えるのですがどうなのでしょう? ↑ その通りですね。従いまして、相手の「つきまとい行為」の具体的な行動を何らかの形で証明出来ればいいのですが・・・。
お礼
ご回答ありがとうございます。 顔を晒された時のスクリーンショット、相手から送られてきたリストカットの写メ、残っている限りの着信履歴等証拠になりそうなものは全て見せましたが そもそも「恋愛感情が無いからストーカーにならない」の一点張りで まともに話も聞いてもらえない状況です。
行政書士じゃなくて弁護士。 行政書士に何の書類を作成してもらうのですか? そこまで進んでるのなら私が口を出すことでは ありませんが。 よく「裁判、訴える」だけでは 脅迫(または相手に脅すような文言) ならないと適当な情報が ありますが場合によってはなります。 あとはあなたがご自分で。 素人がヘタにアドバイスするのは よけい危険なので冷たいようですが これしかアドバイスできません、 素人の臆測です。
お礼
>行政書士じゃなくて弁護士。 一応行政書士も法律のプロなので 法律に関する質問やアドバイスをもらうなどをし 告訴状を作成してもらいました。 >よく「裁判、訴える」だけでは脅迫(または相手に脅すような文言) ならないと適当な情報がありますが場合によってはなります。 実際に実行する場合の発言は合法 行動する気もなく脅す目的での発言は違法らしいです。 これは脅迫罪の条文にもあります(私が勘違いをしていなければですが)
>元カノにつきまとい行為をされ、警察に相談しましたが 恋愛感情が無いのでストーカー行為にならないと 門前払いをされたため 事件性がないからだと思います。 連絡の回数など定義がはっきりしていません。 三回でもしつこいと思う人もいれば 大丈夫な人もいるので。 どっちにしてもあなたが相談に行くのは 弁護士です。 何の損害賠償を請求するか 証拠や方向が分からないと 法的な手段を使うかまでこちらで判断できません。 法律書を読むだけで解決する 糸口は見えないと思います。
お礼
>事件性がないからだと思います。 私の住居への押しかけ、顔を晒される等々されており 事件性が無いとは言えないのではと思います。 また、こちらは微妙ではありますが、以前相手の彼氏に絡まれていることもありますし家まで乗り込もうとしていた事、私の事を殺したいと言っていた事等もあり相手の彼氏が私の住んでいる場所の近くに引っ越してきたこと等から不安を抱えながら生活しています。 >どっちにしてもあなたが相談に行くのは弁護士です。 真におっしゃる通りなのですが弁護士にお願いする程の金銭的余裕がなく 行政書士にお願いいたしました。 >証拠や方向が分からないと法的な手段を使うかまでこちらで判断できません。 証拠につきましてはストーカー規制法違反として告訴するには十分かと思われます。 方向性につきましても私がどうしてほしいのかはハッキリしており警察にもハッキリ伝えてはいます。 >法律書を読むだけで解決する糸口は見えないと思います。 確かに私も法律書のみで解決するとは思っていませんが 法的根拠を示さなければ警察は動いてくれないようなので…
たとえば危害を加えるくらいの犯人に 「自己愛」が強い、 「自分のことしか考えてない」 こんな言葉を見かけますが 逆もあります。 むしろ自分が可愛い人はあそこまで しないと思います。 無差別に危害を加えた犯人が 「人を殺したかった」、 ちがうと思いますよ。 記憶にない可能性もあるでしょう。 言葉だけを捉えて報道したかも知れません。 あなたが条文を読んでる目的が 分からないので余計な回答しましたが、 もしつきまといをされたら 最初に相手が正常か見極めないと 大変なことになります。 誰だって最初はしつこくします、 そんなすぐに冷静になれたら 本気で人を本気で好きになれません。 話を戻します。 つきまとう理由です。 たとえば単に振られて悔しい、 自分を振るなんて腹立たしい、 ここまでなら未成熟か自分の間違いを 認めないある意味履き違えた プライドのある人です。 これは腰抜けなので危害を加える 勇気など口だけで微塵もない。 異常者というのは昔から 変わっていたと言われる人もいれば 普通に会社に勤めてる人もいるので まわりから「あの人普通よ、あなたの勘違い」とまで 言われてしまう被害者もいるでしょう。 二面性です。毎日一緒に仕事をしてる人でも 見破れないほどは普通の人の場合もあります。 話し方が優しい、 話好き、(決して内向的でなない) 近所の人にきちんと挨拶する、 家庭ゴミの仕分けに(丁寧すぎるほど)神経質、 ここまでしか思いつきませんが 被害にあう前に人を見極めることも大事です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 元カノにつきまとい行為をされ、警察に相談しましたが 恋愛感情が無いのでストーカー行為にならないと門前払いをされたため 質問させていただきました。
執拗なつきまといを男女間に制定しないほうが いいと思いますよ。 きっかけや関係性はありますが、 ストーカーによる精神的損害は 関係性より、相手の人格や意思を 無視した嫌がらせにあるでしょう。 恋人、異性、同性とかより 常軌を逸した迷惑行為です。 脅迫したり、相手の意思を無視して 身体や自由を奪うこと。(たぶん) ストーカーより迷惑行為で 検索したほうが分かりやすいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 元カノにつきまとい行為をされ、警察に相談しましたが 恋愛感情が無いのでストーカー行為にならないと門前払いをされたため 質問させていただきました。 迷惑行為での検索も致しましたが 県によって内容が異なり解決できる程の内容ではありませんでした。
- 783KAITOU
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●「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」 ↑ 「好意の感情」とは、好きな気持ち、親愛感のことを言う。「充足する目的」で行うものとしていることから、相手方にそれが受け入れられること、それにこたえて何らかの行動を取ることを望むものであることが必要となる。恋愛感情のほか、女優等に対するあこがれの感情等が含まれるものと解される。 「怨恨の感情」とは、恨み、憎しみの感情である。好意の感情が満たされなかったことに対する怨恨の感情であることから、自分の好意が相手に受け入れられないためにその好意の感情が怨恨の感情に転化したものであることが必要となる。 なお、これらの感情は男女間に限って抱かれるものではないが、不特定の者の中の1人に対して向けられた感情では無く、特定の者に向けられた特別な感情を抱いている必要がある。「特定の者」とは、好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を抱かれている者である。以下、省略。 上記の記述は、平成21年3月30日「ストーカー行為等の規制等に関する法律等の解釈及び運営上の留意事項ついて」の警察庁生活安全局長(通達)から一部抜粋したものです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 元カノにつきまとい行為をされ、警察に相談しましたが 恋愛感情が無いのでストーカー行為にならないと門前払いをされたため 質問させていただきました。 私の場合「友達になりたい」と言った要求を拒否してつきまとい行為が始まったのですが この場合「友達になりたい」と言う「好意の感情」が満たされなかったため 「怨恨の感情」になりつきまとい行為に発展していると思えるのですがどうなのでしょう?
条文より相手を見極めることが必要です。 ハズレはこっちがなんかすると 壊れた機械みたいに永遠に反発してきました。 まず「ここまで」という境界線がありません、 大人なら相手にしないとか 処世術を身につけるけど あれじゃあ無理でしょう。 つまり「あなた嫌い」、 「しつこい。迷惑です」といった言葉が 正常に通じるかどうかです。 (重要) これを言ったら言葉の意味を理解するまえに 「(意図を理解しないまま)反応」として 相手にしたことになるのと同時に 恨みを買うので危険です。 本当は一番言ってはいけない 言葉なんです。 確かめることは簡単です。 条文と話が逸れますが。 ストーカーというのは 出会ってからなるものではなく、 もとからの性質です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 元カノにつきまとい行為をされ、警察に相談しましたが 恋愛感情が無いのでストーカー行為にならないと門前払いをされたため 質問させていただきました。 私の場合「友達になりたい」と言った要求を拒否してつきまとい行為が始まりました。 あくまで私の推測ではありますがおそらくはもとからの性質で自分の好意は無下にされないと言った考えを持っており「友達になりたい」と言った好意を拒否されたことに「怨恨の感情」が芽生えたのではと思われます
ストーカー性質は反応すると 反応しかえすからね。 基本的に気弱。 ハズレが多いんです。 子どもの頃にいじめ抜かれたせいで 距離感がつかめないのも あると思いますよ。 ハズレのくせに感情的になるから 嫌われてもつきまとうんでしょう。 定義はむずかしいと思います。 あ、ハズレて中学のときに あだ名をつけてました。
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ご回答ありがとうございます。 元カノにつきまとい行為をされ、警察に相談しましたが 恋愛感情が無いのでストーカー行為にならないと門前払いをされたため 質問させていただきました。 私の場合は相手の「自己愛」が大きく 嫌われる等の考えが無いのでしょう
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ご回答ありがとうございます。 >法的なアドバイスは弁護士のほうがいいと思うけど 確かにそうですし、弁護士なら代理として動いてくれるので 私も本来なら弁護士に頼みたかったのですが 弁護士にお願いするほどの金銭的な余裕がないので… >告訴状まで話が進んでるのならいいのですが、 裁判所にはねられた時はどうするか先を考えておいたほうがいいかも。 ストーカー規制法として聞き入れてもらえないので 軽犯罪法違反として告訴状を提出をし、 同時にストーカー規制法違反として主張してきましたが ストーカー規制法違反は私の主張に聞く耳持たず「恋愛感情が無いからストーカーにならない」の一点張り 脅迫、強要は告訴状のコピーだけ取られ、2週間待たされたのち 「犯罪として認められないから受理できない」となりました。 (提出時に犯罪として認められないと判断できなかった以上 犯罪捜査規範第63条により告訴状を受理する義務があるはずですが) >影ながら応援してます。 ありがとうございます 今後は監査室もしくは公安委員会に苦情の申し出をするか 正式にストーカー規制法違反の告訴状を作成し 犯罪捜査規範第63条を盾に提出しようかと検討中です。