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詐欺または結婚詐欺 140万円

私の知人が出会い系サイトで知り合った人に数回にわたりお金を貸し、合計140万円ほどになってしまいました。 借用書に書いてあった住所を確かめてみたところ、そこにはそれらしき建物は無かったみたいです。 借用書は手書きで、身分証明書などで確認したわけではありません。が、日付、名前(偽名かもしれませんが)、金額が書いてあり、拇印も押してあります。 ●連絡手段であった携帯電話は解約されてしまったみたいです。 ●もう5ヶ月くらい連絡が来ていません。 ●「結婚の事も考えている」と言われた事があるみたいです。 ●「これ以上お金を貸したくない」と言ったら、「今回貸してもらえなかったら、今までのお金は返せない」と言われて、渋々貸していたみたいです。 この場合、詐欺罪が成立するのでしょうか? また、何か的確な対処法などがありましたら、教えていただけたら助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • old98best
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回答No.2

金を借りて、書いた住所が虚偽である事で詐欺罪は成立します。 借りる時に嘘がなく、返したい意志があるけど返せないという場合には詐欺罪は成立しませんけど。 結婚詐欺という罪名はありませんので、結婚をエサにしたかどうかは無関係です。 ただし、犯罪の成立と逮捕とは直接は結びつきません。 とりあえず警察に相談して、「被害届」ではなくて「告発状」の手続きをしてください。 指紋が前科者ならば、逮捕は容易かもしれませんが。

karasimentai
質問者

お礼

なるほど、詐欺罪は成立するんですね。 やはり警察に行った方がいいですよね。 警察の方が親身になって相談に乗ってくれると助かるのですが・・・・・ ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • puruton
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回答No.3

 すでに回答された方のように、おそらく詐欺罪で捕まるでしょうが、これは刑事事件の話です(捕まった人が、刑務所に入るか、罰金かということ)。捕まったからといって、140万円は返ってきません。  したがって、これについては別途民事事件として申し立てないといけないでしょうが、もしその人が、すでに全額使っており、またろくな資産がなかったら、返ってこないかもしれません。  お金を貸す時は、その人を信頼できるかどうかをよく考えた上で行った方がいいと思います。

karasimentai
質問者

お礼

そうですね。捕まったとしても、お金が返ってくるとは限らないんですよね。 なんとしてでもお金は取り返したいので、方法を考えないとですよね。 ありがとうございました。

回答No.1

私は警察官でも、弁護士でもないので、法律には詳しくないし、自信もありませんが、十分に詐欺罪が成立すると思いますよ。 身分証明書が無くても、名前が偽名でも、住所が嘘でも、借用書に「拇印」が押されているのであれば、相手がどんなに白を切ったとしても、その拇印が立派な決め手になるんじゃないかしら? 早くつかまると良いですね。

karasimentai
質問者

お礼

ありがとうございます。 なんとしてでも捕まえたいと思います。