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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:家屋明渡請求訴訟して勝訴出来ますか?)

家屋明渡請求訴訟で勝訴できる条件は?

このQ&Aのポイント
  • 家屋明渡請求訴訟において、勝訴するための条件はどのようなものでしょうか?
  • 賃貸契約で居住目的とされている物件について、勝手に会社名を表示している場合、大家は家屋明渡請求訴訟をすることができるのでしょうか?
  • 家屋明渡請求訴訟における判決について、物件の登記状況と関係があるのか、詳しく知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

golgo13-- さんは「大家である私は、Aさんに対して・・・家屋明渡請求訴訟をする」と言っておられます。 それで、仮に、勝訴したとして、明渡の強制執行で、執行官が、Aさんではなく「有限会社○×商事」が占有していると認定すれば、その強制執行は「強制執行不能」で終了します。 その逆でも同じです。 即ち、登記とは関係ないし、表札も関係ないです。 「占有」が誰が、と言うことです。 その「占有」も、ただ単に表札だけではなく、事務机、電話、FAX、コピー機等々あり誰が見ても「会社」と見れば「会社の占有」となりますが、そうでなければ、「目的外使用で信頼関係が崩壊した」とはならないです。 なお、会社の占有ならば、会社とAさんの両方を被告としなければ、折角の勝訴判決があっても「強制執行不能」で終了することがあります。

golgo13--
質問者

お礼

分かりやすい回答ありがとうございます

その他の回答 (1)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

小さい企業の場合、自宅を事務所本店とすることはあります。 契約書で、居住目的以外に使用した場合違反となる、という条項があるかどうか。 実質会社と個人が一体なのか。 外形ではなく、実質で判断される。 結論 わからない

golgo13--
質問者

お礼

ありがとうございます 契約書で、居住目的外使用禁止。目的外使用は違反。と書かれています。 判例では、個人が居住用に借りて、その後個人商店として使用した場合、軍配は賃借人に上がりました。 本件の場合、個人ではなく、契約外の法人が勝手に居座っているとの印象を受けます。 >実質会社と個人が一体なのか。 恐らく、そうだと思われます。 この場合、賃借人との契約を解除して追い出すことはできますか?

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