※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有休消化忘れによる退職日の遡及変更は違法?!)
有休消化忘れによる退職日の遡及変更は違法?!
このQ&Aのポイント
退職時に有給休暇の消化を忘れたことにより、退職日を遡って変更することは、何らかの規定に違反する可能性はありますか?
退職時に有給休暇を消化せずに退職し、後日退職日を遡って変更することによる法的な問題はあるのか。
退職時に有給休暇を取得せずに退職した元社員が、退職日を遡って変更することによって法的な問題が生じる可能性はあるのか。
退職時に有給休暇の消化を忘れたことにより、退職日を遡って変更することは、何らかの規定に違反する可能性はありますか?
民間企業の人事部門に勤める友人に尋ねられました。
有給休暇の残日数が10日もあるのに、消化せずに退職してしまった社員がいたそうです。その元社員が遡って退職日を変更して有給休暇を取得することが、会社の厚意による同意の下に行われても、官公署等へ出した各種届け出を訂正(社会保険や雇用保険の資格喪失日を事後変更)するに当たって法的な問題が起きないか心配なようです。
実際はどうなのでしょうか?私は社労士に関しては実務はやったことがないので、正確に答える自信はありません。
今回問題となった元社員は、帰省先から会社の人事担当へ電話をかけ、退職の意思表示をしたそうです。元社員本人は「2週間後を退職日としたほうがよいですよね?」と尋ねたところ、人事担当者は「いや、ウチとしては今日の退職扱いで構わないよ。」と言い、本人も「はい、わかりました。」と返答せざるを得なかったようです。そのため、有給休暇の残日数を消化出来ずに退職することになってしまいました。
そして、退職の意思表示をした日が人事部門のコンピュータに「退職日」として登録され、本人の社会保険や雇用保険もこの日を基準として資格喪失日が決定され、実際に官公署等(年金事務所や公共職業安定所)へ届け出が行われました。
社員の退職後に有給休暇を遡及して消化させ、退職日を修正する義務は会社にはありません。しかし会社が厚意に基づいて元社員本人からのそのような希望に応じた場合、社会保険の喪失日を訂正する旨の届を官公署等へ出さなければ、実態と異なる資格喪失処理が行われたこととなります。
年金事務所や公共職業安定所に対し、事業主がそのような理由で当該元社員の被保険者資格喪失日を訂正する旨の届け出をすることについて、何らかの問題は起こり得るのでしょうか?
実際に社会保険労務士として登録され、実務を行なっている先生方へお尋ねします。
お礼
ありがとうございました。 (仮に会社側から退職時に有休に関する説明が無かったにせよ、) 労働者として権利の行使を主張しなかった本人に 非があると言えば確かにそうなるのでしょうけど、 どういう事情があるかまでは知りません。 (最近は特に)とりわけ年金事務所は、 遡っての「日付訂正」(取得喪失の日など)に当たっては、 理由書を出せだの根拠書類を出せだの何だのと、 色々厳しいとは聞いていますね。