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組織変更

有限会社から株式会社への組織変更で官報への公告 及び催告が必ず必要なのでしょうか。 それとも、資本減少の時だけでよいのでしょうか? お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mc5000
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回答No.1

資本減少の時だけです 有限会社法68条 商法100

karin444
質問者

お礼

有難うございます。

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