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有限会社を株式会社に組織変更をするとき

有限会社を株式会社に組織変更をするとき、資本の増減はしませんが、催告書を出す必要があるのでしょうか?

みんなの回答

  • mutuoo
  • ベストアンサー率38% (87/224)
回答No.1

すみません。「催告書」って株式会社に組織変更するときに必要なものですか?チョットその点はよくわかりませんが一般的には下記のようにいわれています。 ●有限会社から株式会社への組織変更   ・現存する純資産額が1000万円未満のとき     ⇒1000万円以上に増資した後でなけれ      ば、株式会社に組織変更することができま     せん。      ・現存する純資産額が1000万円以上のとき     ⇒1000万円以上に資本増加の登記をする     ことなく、株式会社に組織変更することが     できます。    ▼その他組織変更のポイント      ・公証人による定款の認証は不要です。         ・組織変更前の有限会社の解散の登記と、組織変   更による株式会社の設立の登記を同時に申請し   なければなりません。      ・組織変更に際して、商号・目的を変更する場合   でも、別に商号・目的の変更登記を申請する必   要はありません。    この場合、登録免許税も組織変更分のみです。      ・株式会社の資本金が有限会社の時よりも減少す   る場合は、債権者保護手続が必要です。    以上、骨子ですが、参考にしてください。

syomajin
質問者

お礼

お答えも集まりませんので、一端締め切ります。 ちなみに現在蔵して続き中です。

syomajin
質問者

補足

お返事ありがとうございました。資本を減少する場合債権者保護のために催告書を出して手続きをするようになっているようですが、増減しませんので必要はないと考えてよろしいのでしょうか?

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