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夫の会社で年末調整したいんですが・・

専業中婦です。今年は一度も働いていません。 医療保険に入っていますので 生命保険料 控除証明書は保険会社から届きました。 証明額は21520円です。 夫も生命保険に毎月13000円ほど入っていますので年末調整のために 証明書を私の分と2枚会社に持たせたところ、まとめて記入してくれる 事務の方に奥さんのはいらないからって言われたそうです。 私の分は金額が少ないから提出しなくてもいいのでしょうか? それとも個人で確定申告しないといけませんか?

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noname#58440
noname#58440
回答No.1

  一般の生命保険は年間支払い金額が50,000円を越えると控除額が一定になります。 ご主人が毎月13,000円支払ってるので、年間では156,000になり上限の50,000を越えてるので奥さんの証明は不要となります。  

hijoypop
質問者

お礼

そうなんですね!ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • asfd
  • ベストアンサー率21% (25/117)
回答No.4

実際にその生命保険のお金を払っているのは誰か?が問題です。 旦那さんが支払っているのでしたら,控除の対象になります。 年末調整もしてもらえるはずですが,会社の人に説明するのが 面倒なら確定申告すればよいです。ただ,旦那さんが支払っている ことにすると,もし,その保険が満期になってそのお金の受取人が hijoypopさんになっている場合には贈与税がかかります。 hijoypopさんが保険金を支払っているのでしたら,控除の対処に なりません。hijoypopさん自身は今年収入がなかったわけですから, 所得税も支払っていないはずです。払っていない税金が戻ってくる ということは無いです。

hijoypop
質問者

お礼

けっこうややこしいのですね。だったら何もしない方がいいですね。 ありがとうございます。

  • 1582
  • ベストアンサー率10% (292/2662)
回答No.3

サラリーマンの場合年末調整は給料から天引きされた税金のうち非課税分は とりすぎているので返しますというもの 働いてないなら関係なし

hijoypop
質問者

お礼

関係なかったんですね。ありがとうございます。

noname#33713
noname#33713
回答No.2

保険料が年額10万を超えると、それ以上の保険料を払っていても、控除される金額は同じ5万円です。 だから、あなたの分があってもなくても同じと言うことなのです。 あなたは、源泉徴収されていない(税金を払っていない)のですから、確定申告しても何も戻ってきません。

hijoypop
質問者

お礼

確定申告してもしょうがなかったんですね・・知りませんでした。 ありがとうございます。