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自動車の移転登録の裁判

ローンを完済したのですが、車の所有名義は販売会社のままです。 二束三文車ですが、愛着があるので自分名義にしたいと思っています。 その会社は、登記上破産の手続きなどは行われていないで 代表者が夜逃げして行方不明です。 公示送達をして、裁判をおこそうとしているのですが、弁護士等 に依頼すると費用がかかるので、自分でやろうと思います。 手続きに関して、裁判所に相談しにいったら、弁護士さんにお願い した方がいいと、そっけなく言われ、たいへん不愉快な思いをしました。 それで、訴状の書き方がおわかりになる方がおりましたら、おしえて いただきたいのですが。 あとこの手続きに関して、注意点がありましたら、よろしくお願い いたします。

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  • akak71
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回答No.2

会社は、公示送達が認められない可能性が強い。 会社の代表者が不明の時は、会社法346条で、裁判所が代わりの代表者を選任できる。 私は、公示送達でなく、変わりの代表者を選任してもらいました。

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