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高等裁判所の決定を受け取っていない場合
不動産を所有し、一括にてある会社に借り上げしてもらっています。 都内の信用金庫からの融資で建てているのですが、他の要因にて支払いを滞らせ、差し押さえの状態になりました。このたび、東京高等裁判所からの決定で、貸している会社の方へ(第三債務者)決定書が送達され、今後の賃料は信用金庫側に支払いなさいとの連絡があったそうです。 債務者の私は、その後住まいを変えており、私のもとにはその決定書が届いていない状態です。近い将来そのような処分は出されるものと覚悟はしておりましたが、裁判所に問い合わせたところあくまでも書類が本人へ送達されてから効力を発生する。と教えてもらいました。その後の公示送達のことも。(2週間の後に送達されたとみなす) で、私の今現在の質問ですが、今日現在、公示送達の手続きがされていなく、私の口座に賃料を振り込んでもらう権利は有るわけですよね。 その旨を貸している会社に申し立てすることは今はできるのですよね。 ぜひ、せめて今月12月に振り込まれる分だけでもこちらの権利として要求するわけにはいかないものでしょうか。 また、貸している会社に文面にてお願いする場合にはどのような方法がありますでしょうか教えて下さいませ。
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差押命令は債務者(あなた)と第三債務者(会社)に送達されます(民執法145条3項)が,差押えの効力は差押命令が第三債務者(会社)に送達されたときに生じます(民執法145条4項)。 そして,差押命令の効力として,第三債務者(会社)は債務者(あなた)に対して弁済をすることができなくなります(民執法145条1項)。 ですので,残念ながら,会社に差押命令が送達されてしまっている以上,会社はあなたに賃料を支払うことはできず,あなたが12月分の賃料を会社からもらうことはできないことになります。 裁判所の方が言われていたのは,債権者が第三債務者から取り立てできるかどうかについての話だと思います。 差押命令が債務者(あなた)に送達されてから1週間が経過しない限り,債権者は第三債務者から取り立てることはできません(民執法155条1項)。 ですので,第三債務者の会社としては,あなたに差押命令が送達されていない以上,債権者にも賃料を支払うことはできませんので,12月分の賃料は供託することになることと思います。このことを裁判所の方が言っていたのだと思います。
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- tk-kubota
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「東京高等裁判所からの決定で」と云っていますが高裁の決定でそのようなことはしないです。 地裁だと思われます。 地裁だとしても去年から「収益執行」もできるようになったので、それかもしれません。 いずれにしても、第三債務者や給付義務者(収益執行では第三債務者のことをこう呼びます。)に送達されたならば、それで効力が発生します、と云うことは差押債権者以外に支払えないことになります。 書記官の云う「本人へ送達されてから効力を発生す」と云うのは、債権者が取立できるのは債務者に送達して1週間の執行抗告の期間が経過しなければならず、そのことから云って「・・・効力が発生」と云っているのです。 要するには、現在の状況はreikoichi2さんが一括して貸してある会社に請求することはできないし、信用金庫もその会社に請求できません。 これができるようになるにはreikoichi2さんにも送達が必要なのです。
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ご回答ありがとうございました。
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誠にご丁寧な回答をいただきありがとうございました。