- ベストアンサー
消費者金融の債務名義
消費者金融が債権回収の手段として行方不明者又は延滞者に対して公示送達や債務名義を取らない場合がある。と、聞きました。 通常であれば『貸したお金を踏み倒されている』のだから回収の為にはどんな手段を使ってでも・・と考えるのが普通ではないでしょうか? 何故、公示送達も債務名義を取る事もしないのでしょうか? 費用の問題でしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
公示送達は、送達を受ける者(債務者)の住所等が特定できない場合 には認められますが、それには、債務者の住所特定のために様々な 方法を用いて調査をする必要があります。 仮に、考えられる方法で調査をしていないにも関わらず、工事伝達を した場合、この公示伝達は効力を失ってしまうからです。 しかし実際は、郵便物の送達状況や住民票の移動状況を調査する 以上の手間を掛けるに値する債権なのかどうかという点で捉えられ がちで、余程の大口でなければなかなか調査に乗り出しません。 債務名義は、主に強制執行を行うために取るものですが、債務者の 住所や勤務先が不明であれば、動産・不動産・給料を差し押さえる ことが元よりほぼ不可能であることはわかっているので、行方不明の 場合は債務名義は役に立たないのです。 費用の問題も多少はあるかと思いますが、それは経費で落ちるもの なので、大した理由にはなっていません。
その他の回答 (1)
- TooManyBugs
- ベストアンサー率27% (1472/5321)
回答No.1
回収額<取立費用であれば回収せずに貸し倒れにした方が利益になるからでは。
質問者
お礼
ですね!! 普通に考えるなら経費倒れですよね? どうもありがとうございます!
お礼
分かりやすいご回答ありがとうございました!! とても参考になりました!