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相続に関する相談

お世話になります。 昨年12月に父が他界いたしました。 法定相続期間である10か月(?)が経過したにもかかわらず、 相続に関してもめております。 そこで質問です。 (1)10か月を超えるとどのようなデメリットや不具合が発生するのでしょうか? (2)第3者に話し合いに介入していただく場合、どのような方に入っていただくのが適切でしょうか? (3)第3者の費用は依頼者である私が支払うべきでしょうか? また、金額はどの程度でしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.3

法定相続期間などと言うものは存在しません あるのは、相続税の納付期限です 相続財産が相続税の対象になるならば、とりあえず共同で納税することです 遺産分割が決着したら、その相続財産の額に応じて相続税を負担することも決めておけば良いだけです 2 は司法書士が妥当でしょう、相続税に関しては税理士への相談が必要になるかも知れません 3 は誰が相談を受けたかです、全員で相談を受けたのなら、全員で負担するように相談するだけです ほとんどが質問者が受けた相談なら、当然質問者負担でしょう 1 は当面 相続税以外の問題は無いでしょう、が、話し合いがまとまらないうちに相続人の誰かが亡くなるようなことになると、面倒なことが起こる可能性が高くなるだけです

biscalixarene
質問者

お礼

面倒事が増える前に相談しようと思います。 ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

2.3 弁護士は民間人であり、依頼者の利益のために行動するのであり、裁判官のように公平にするものではありません。 当然、自分のために苦労するのであり、支払うのは当然です。 100万円用意してください。

biscalixarene
質問者

お礼

そうですよね。 ありがとうございます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>法定相続期間である10か月(?)が経過したにもかかわらず… 相続税がかかるほどの遺産がある場合に、相続税の申告期限が 10ヶ月というだけで、相続そのものに期限などありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4205.htm 相続税がかかるのは、遺産の総額が 5,000万 + 1,000万 ×「法定相続人数」 を上回る場合です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm また、土地や家屋は時価ではなく、一定の評価方法によります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm >(1)10か月を超えるとどのようなデメリットや… 相続税がかかるほどあるのなら、本来の相続税の他に、利息として年 14.6% の日割りというサラ金顔負けの「延滞税」や、ペナルティとしての「無申告加算税」などが加わります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >(2)第3者に話し合いに介入していただく場合、どのような方に… 弁護士。 >(3)第3者の費用は依頼者である私が支払うべきでしょうか… それも含めて遺産分割してください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

biscalixarene
質問者

お礼

ありがとうございます。 わかりやすかったです。