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相続についてお教え下さい

法定相続分についてご教授願いたいと思います。 宜しくお願い致します。 父・母、子供は私1人です。 父が数日以内に他界する状態です。 父の保険金がごく僅かですが(数百万円)あり、 更に、他界後は実家を売却する予定です。 ところが「父の他界後も1人で暮らしたい。」と母から言われ、 その為、実家を売却した金額の半分は私にと考えているが、 保険金に関しては母1人で所有したいと申し出がありました。 私は諸事情から(母との関係も含めて)、保険金・不動産売却金 をきちんと折半して欲しいと考えていますが、可能でしょうか? 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.3

非常に重要なことですが 父上に養子や認知した子が居ないことを 父上の生まれてから現在までの全ての戸籍・除籍、原戸籍を辿って確認しなければなりません 相続税は 5000万+相続人数*1000万が非課税 生命保険金は 相続人数*500万が非課税です それを超えた額は相続税の対象になります 生命保険金が相続財産に該当するかどうかは #1の通り 相続財産は 相続人全員の合意があれば、どのように分割しようとなんら制約はありません 保険金の受取人が母上ならば  質問者の相続分は 実家の売却分から要した費用を差引いた残りの1/2が基準です 合意さえできれば 母上に全部でも 質問者に全部でもかまいません

bei1029
質問者

お礼

大変詳しくお教え下さり本当に有難うございました。 とても参考になりました。

その他の回答 (4)

回答No.5

保険金は相続税上は遺産に含まれますが、相続法上は遺産ではありません。 したがって、受取人があなたなら全額あなたのものですが、お母さんなら全額お母さんのもので、分割するよう請求することはできません。

bei1029
質問者

お礼

大変参考になりました。 有難うございました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

お母様との話し合いが遺産分割協議となります。これは書面にする必要があります。不動産売買による登記などで必要だからです。 遺産分割協議がまとまらなければ調停になり、最悪審判になります。 話し合い次第でしょう。そして、お母様の扶養義務があなたにもあります。お母様自身あなたの世話になり負担をあとでさせることを減らすことなども考えているのではないでしょうか? どのような諸事情かわかりませんが、親子間での諸事情でなければ、お母様を中心に話をすべきでしょう。

bei1029
質問者

お礼

>負担をあとでさせることを減らすことなども考えているのではないでしょうか? そのような母ならどんなに良いかと悲しくなりますが、 母は、実際のところ、所有できる金額が尽きるまでは自由に暮らし、 (母はアルコール依存症です)お金が尽きたら私と同居をと 考えています。 しかしながら、ご意見を頂きとても参考になりました。 有難うございました。

  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.2

相続人は、母と子です。 母が1/2、残りが子・・法定相続分 遺留分はその半分 保険金は、契約上たぶん母が受け取り人になっているのでしょうから、これからあなたに回す分は贈与となり贈与税が掛かります。 母が保険金を受け取る・・相続税が掛かります。 二重の課税は馬鹿らしい。 その他の動産を話し合ってたくさん貰ったらどうですか。

bei1029
質問者

お礼

とても判りやすくお教え下さり本当に有難うございました。 感謝申し上げます。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

保険金の受取人はどうなっているでしょうか。 受取人が法定相続人となっていれば相続財産として折半ですが、もしお母さんが受取人ならば相続財産ではなく、お母さんが全額受け取って、相続財産として分ける必要はありません。 相続財産として分けるのは家(売却代金)だけになります。

bei1029
質問者

お礼

とても判りやすくお教え頂けた事に感謝申し上げます。 大変参考になりました。 本当に有難うございました。

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