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孫への相続について教えて下さい

昨年父が他界し、相続税と経費でだいぶ出費がありました、、、 半分くらいは母が相続をしたため、2次相続を考えるようになりました。 相続税はかからない金額なのですが、名義替えの費用を少なく出来ないかと考え、 母の土地の一部を孫である私の子ども(未成年)に相続させることはできないかとかんがえました。 可能なのでしょうか? 孫に相続させることで他の費用はかかるのでしょうか? ご指導お願いします

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

質問者様の内容は「生前贈与」です。 http://seizen-zouyo.netwinc.net/ >母の土地の一部を孫である私の子ども(未成年) >可能なのでしょうか? 可能です。その場合は親権者○○と記載すれば良いだけです。 >孫に相続させることで他の費用はかかるのでしょうか? 110万超の金額に贈与税が課されます。 土地の生前贈与は土地の評価をしなければならないので税理士さんに頼んだ方が良いと思います。 「税金カテゴリ」で質問した方がより良い回答を得られると思います。 その際はこちらを締め切って下さいね。

oo103103
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございました 「税金」があったんですね・・・ もう少し、質問内容を考えて質問してみようとおもいます ありがとうございました

その他の回答 (3)

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.4

下手なことを実行すると、結果的に余計な出費になります 孫の実親が生存中は、孫には相続はできません 質問のケースでは、母か質問者が一旦相続した上で、贈与か売却です 贈与を受けた方、売却した方に税金がかかります、この税金は相続税に比べたら桁違いに高額です 相続にかかる登記費用など、十数万です(相続関係が複雑な場合は、2・3倍になることもありますが)

oo103103
質問者

お礼

なんだか難しそうですね・・・ よくよく考えて行動してみます ありがとうございました

回答No.3

生前贈与ではないんですね。すみません。 2次相続はわかりませんのでNo.2の方をご参考にして下さい。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

お父様の相続は既に完了し、お母様が亡くなられたときの対策でしょうね? 遺言状を作成されれば良いだけだと思います ・お母様・・・・・・相続人が貴方だけ 誰も反対する人が居なければ可能でしょうね

oo103103
質問者

お礼

遺言書ですね・・・ 相続人は他に姉がいます 特に揉める事はないと思うのですが・・・ 考えてみます ありがとうございました

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