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法定相続人は借金も相続?
はじめまして。私の叔母が作った借金の件で教えて下さい。(状況)叔母(68歳)は残念ながら末期の膵臓癌の為、余命1ヶ月あるかないかと医師から宣告されています。ところが最近になり、その叔母に借金がある事が判明しました。一つは大手消費者金融で、もう一つは知人からです。叔母は私の父(73歳)の妹で子どもはおらず、叔母の夫は約20年前に他界し、現在は完全な一人者です。叔母と私の父との二人兄弟の為、法定相続人は叔母の兄である私の父となります。そこで次の2点について教えて下さい。 1.叔母の死亡後、消費者金融に残された叔母の債務はどうなるのでしょうか? 2.知人との間に発生している借金についてですが、最近になり知人の方から「お兄さんが法定相続人なのだから、叔母が残した借金もお願いしますね」という要望を伝えてきました。しかし、知人と叔母との間にある借用書にはいくらかの担保(宝石等)はあるものの、連帯保証人の記載もありません。ましてや、父が連帯保証人にもなっておりません。法定相続人だからといって債務の返済義務まであるのでしょうか? 金額の大小は抜きにして、客観的なよきアドバイスをお願いします。
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- char2nd
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回答No.1
お礼
はい、十分に注意したいと思います。ありがとうございました。