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法定相続人は借金も相続?

はじめまして。私の叔母が作った借金の件で教えて下さい。(状況)叔母(68歳)は残念ながら末期の膵臓癌の為、余命1ヶ月あるかないかと医師から宣告されています。ところが最近になり、その叔母に借金がある事が判明しました。一つは大手消費者金融で、もう一つは知人からです。叔母は私の父(73歳)の妹で子どもはおらず、叔母の夫は約20年前に他界し、現在は完全な一人者です。叔母と私の父との二人兄弟の為、法定相続人は叔母の兄である私の父となります。そこで次の2点について教えて下さい。 1.叔母の死亡後、消費者金融に残された叔母の債務はどうなるのでしょうか? 2.知人との間に発生している借金についてですが、最近になり知人の方から「お兄さんが法定相続人なのだから、叔母が残した借金もお願いしますね」という要望を伝えてきました。しかし、知人と叔母との間にある借用書にはいくらかの担保(宝石等)はあるものの、連帯保証人の記載もありません。ましてや、父が連帯保証人にもなっておりません。法定相続人だからといって債務の返済義務まであるのでしょうか? 金額の大小は抜きにして、客観的なよきアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • swargal
  • ベストアンサー率41% (115/275)
回答No.3

要点は他の方の回答にあるとおりです。 注意事項として、相続放棄しても、実は財産を隠していた、一部を処分していたという行為があると、単純承認したとみなされる場合がありますので、くれぐれもご注意を。 限定相続の場合、手続きがかなり煩雑になりますので、それなりの法律家に委任することをお勧めします。

matsukiti
質問者

お礼

はい、十分に注意したいと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

 お父さん(兄)が相続放棄しないと、単純相続したことになり(預貯金・資産・借金も)を相続することになると思います。  借金が多いようであれば相続放棄、微妙であればそれなりの対応が必要と思います。

matsukiti
質問者

お礼

ありがとうございます。専門家に相談をしております。

  • char2nd
  • ベストアンサー率34% (2685/7757)
回答No.1

 遺産の相続というのは、債務も含まれます。つまり、プラスもマイナスも「遺産」なのです。  従って、遺産を相続すれば借金も引き受けることになります。  ただし、遺産相続を放棄すれば債務を引き受ける義務はなくなります。 http://www.isan-souzoku.com/houki.html  又は限定承認という方法もあります。 http://www.isan-souzoku.com/gentei.html

matsukiti
質問者

お礼

ありがとうございます。勉強不足でした。