連れ子の法定相続人の計算について
家族は両親と兄弟3人で私は二男です。ところが、長男と私は前妻の子で今の母は父の再婚相手です。この先両親が他界した際には相続となりますが、当然父の他界の際には3兄弟とも法定相続人となりますが、その後、母(養母)が他界した場合は長男と私は二人とも法定相続人となりますか?現在戸籍を確認すると長男、私とも養母と養子縁組しています。一般には養子は実子がいない場合は2名、実子がいる場合は1名までしか法定相続人とカウントしないとされていたと思いますが、教えてください。また、前妻が他界した際は長男と私は法定相続人となるのでしょうか?私が1歳の時に離婚しているため全く面識もありませんし、どこにいるのかも知りません。その他、注意する点があれば教えてください。私は現在41歳で父はもうすぐ73歳なので心構えも必要と思っています。
お礼
mukaiyama様 おぼつか無い説明で誠に恐縮の次第ございます。 実母が死んで、実母の遺産が継母 (父の後妻) に行くかの質問でした。 何度もお答え頂きありがとうございました。 お蔭様でもや々してたものが、無くなりました。 合掌