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主婦パートで130万円超えたら・・・
二箇所でパートをしていて、一箇所は2年半、もう一箇所は1年が過ぎました。 130万円以内を目標にしてたのですがどうやらこのままいくと少し超えてしまいそうですが、仕事上、後2ヶ月ちょいでの調整は難しいです。 ということは来年は、現在の旦那さんの厚生年金から国民年金にかわるのでょうか? 来年からは130万円超えないようにしっかり調整しようと思っているのですが、そうなるとまた(次の年?)旦那さんの厚生年金にしないといけないですよね? もしくは130万円超えなくても国民年金で払っててもいいのでしょうか? 何だか解りづらいと思いますが(私もどう質問したらいいのか・・・)、教えてください。
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No.2として回答した者です。 前回の回答で抜けていた部分がありますので追加して、わかりやすくなるように書いてみました。 今まで、ご質問者様はお勤めされているご主人の扶養家族とされており保険や年金の保険料の支払いを行わなくても良いですよとなっていました。 しかし今回、ご質問者様が扶養家族とする範囲を越える収入(月収約10万8000円、年収130万円)を得たため、保険や年金の保険料の支払いをしなくてはいけなくなりました。 保険・年金には国民健康保険と国民年金の組み合わせと健康保険・厚生年金の組み合わせがあり、ご質問者様はどちらかを利用しなければいけません。 何もなければ国民健康保険と国民年金を利用するのですが、ご質問者様のお勤め先が健康保険・厚生年金の制度を利用していれば健康保険・厚生年金を利用することができます。 ※健康保険・厚生年金の方が概ねお得になります。 ただ利用するにはご質問者様が1日または1週間に働く時間がお勤め先の社員の3/4、1ヶ月に働く日数がお勤め先の社員の3/4以上である必要があります。 この条件を満たせた場合は健康保険・厚生年金を利用するためお勤め先の会社を通じて手続きをして保険料を支払うことになります。一方、満たせない場合は国民健康保険と国民年金を利用するため役所で手続きして保険料を支払うことになります。 その後、ご質問者様の収入がお勤めされているご主人の扶養家族とする範囲に収まった場合はご主人のお勤め先に連絡し必要であれば手続きをすることになります。 参考になれば幸いです。
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- simotani
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扶養の健保は協会けんぽか組合健保かで変わります。 協会けんぽの基準は 月額108333円以内を以て扶養と扱う。超過した場合は直ちに扶養から脱退する必要あり 組合健保は組合規定。 協会けんぽ並の月額108333円で切る組合もあれば、年額130万に到達した月より1年間脱退し、脱退期間が年間130以内になれば復帰可能と言う組合も。 だから一概に言えません。
将来にわたり月収約10万8000円(年収130万円)を越えるのであれば、ご主人の扶養範囲から外れることになります。第3号被保険者から第1号被保険者になり、国民健康保険ならびに国民年金の保険料を納付することになります。 ご主人と同様に第2号被保険者となるには1日または1週間の所定労働時間が一般社員の3/4以上で1ヶ月の所定労働日数が一般社員の3/4以上である必要があります。 ※この要件を満たさなくても加入できることはあります。 就労状況が不明なのではっきりとは言えませんが、お勤め先で加入要件を満たしている場合、もしくは加入できるかお勤め先に相談してみてはいかがかと思います。健康保険・厚生年金に加入できるのであれば通常は「被保険者所属選択・2以上事業所勤務届」を提出し各お勤め先の報酬を合算して標準報酬月額が決められ保険料が決定され納めることになります。 お勤め先で加入要件を満たさない場合は、第1号被保険者になりますので市役所などで国民健康保険と国民年金の保険料を納付する手続きを行います。 いずれにしても月収約10万8000円(年収130万円)を越えた場合、保険・年金の保険料が発生しますのである程度収入が増えないと所得は減ることになります。 一応健康保険・厚生年金の場合は年収150万円、国民健康保険・国民年金の場合は年収160万円あたりが年収130万円の手取りを越える目安になります。 ただ前者であれば傷病手当金や出産手当金が受けられ、厚生年金が受けられますので老後の収入を増やすことが可能です。経済的な面だけでなくトータルで考えられたほうが良いかと思います。 ※年金については第1号被保険者の場合、国民年金基金や確定拠出年金により年金額を増やすことは可能です。 参考になれば幸いです。
お礼
回答ありがとうございました。 色々わからないことばかりで頭がパニックです・・・。 もっと簡単な仕組みならいいのに・・・と思いながら少し勉強します。
- ben0514
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所得税の扶養と同じように考えないはずですよ。 130万円を超えるような雇用条件で働く見込みの場合には、社会保険の扶養になることが出来ず、国民年金の第3号被保険者になることは出来ません。 ですので一定期間の収入で今後を判断することもあるでしょうし、今後の雇用条件で判断することもあります。 さらにあなたは厚生年金の加入はしていないと思います。厚生年金(国民年金第2号被保険者)の扶養配偶者であり、一定の要件を満たす場合には国民年金の第2号被保険者として、保険料負担なしで加入できるだけです。年金特別便や年金定期便が届いていると思いますので、確認しましょう。 また、ご主人が厚生年金であり、あなたが第2号被保険者であり、その後に第2号氷魚検車でなくなっても、ご主人の厚生年金加入が変わることもありませんし、保険料負担が減ることもありません。 詳しくは、年金事務所にでも相談に行かれることです。変に遡られれば、国民年金保険料月約1万5千円を取られることになるわけですから、負担も大きいでしょうしね。 私からすると、年間130万円の第2号被保険者の条件を勘違いされている方も多いですね。結婚して家計をかもられている女性でも多いのです。家計などを支えるためなのであれば、もっと制度を理解されるべきですね。さらに、税金や保険料は、働いた以上に取られることはありません。働くのであれば、どんどん働くことも大切ですね。
お礼
早速の回答、ありがとうございました。 勉強不足でしたね・・・。がんばります!
お礼
重ね重ねありがうございます。 職場の条件は満たしてないので130万円を超えたら保険料等を払うのことになるんですね・・・。 そのうち旦那さんの転勤で私の職がなくなるから、その時はまた旦那さんの会社から手続きするんですよね・・・。 あっちで手続き、こっちで手続き、またあっちで手続きっていうのが・・・・。 すみません、ありがとうございました。