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危険物について教えてください。
危険物には消防法と労働安全衛生法がある事は知りました。 職場にはイメージングオイルというものがあります。消防法は第四類第2石油類とあり労働安全衛生法には「引火性のもの」とあります。意味がよくわかりません。労働安全衛生法は体への害ですよね。 また、消防法、労働安全衛生法の1つだけでも入っていればその物質は危険物とされるのですか? ゼロから勉強を始めているのですが。回答をよろしくお願いいたします。
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まず、基本的なこととして、 各法律では、その法律の中で使われる用語の定義がきちんと定められています。 消防法の「危険物」とは、消防法の中で定義されている物質の指し、労働安全衛生法の「危険物」とは、労働安全衛生法の中で定義されている物質のことを指すのです。 よって、理屈の上では、消防法で「危険物」と定義されていても労働安全衛生法の「危険物」ではないと言う場合もあり得ることになります。 つまり、 >消防法、労働安全衛生法の1つだけでも入っていればその物質は危険物とされる のではなく、 消防法は消防法で定義される危険物が規制されるのであり、労安法で危険物とされている物質であっても消防法の危険物の定義から外れていれば消防法の規制はかかりません。 逆も同じで、労安法の危険物の定義から外れていれば、消防法で危険物と定義されていたとしても労安法の規制はかかりません。 で、実際の法律の条文を調べてみたところ、 消防法では、 「第二条 第8項 危険物とは、別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。 」とあり、つまり別表第一に書いてあるものが危険物ということになります。 一方、労働安全衛生法では、 第五章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制 第二節 危険物及び有害物に関する規制 の中で、 「第五十五条 黄りんマツチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。・・・(以下省略)」 とか、 「第五十六条 ジクロルベンジジン、ジクロルベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある物で、政令で定めるものを製造しようとする者は、・・・(以下省略)」 とか、 「第五十七条 爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第一項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、・・・(以下省略)」 というのような条文があり、これらのものが労働安全衛生法でいう危険物になります。
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- shintaro-2
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>労働安全衛生法は体への害ですよね。 違います 身体への危険性と 身体への害毒を防止するためのものです。 ですから、発火、爆発物も労働安全衛生法で考慮する対象です。 >また、消防法、労働安全衛生法の1つだけでも入っていればその物質は危険物とされるのですか? 誰が何を意図して言うかによります。 私自身は、空き缶、割れたガラス瓶、割れた瀬戸物・陶器等の不燃物を長年の習慣から危険物と言ってます。