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彼女の住宅ローン返済について

現在交際している彼女と結婚予定です。 彼女は結婚を機に離職します。 残った住宅ローンは私が支払います。 結婚後、残った住宅ローンを私が支払うという趣旨の公正証書を作成することは可能でしょうか? また、住宅ローン控除や贈与税はどうなるのでしょうか?

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回答No.2

公正証書を作ると言う意図がよくわかりませんが、あなたと彼女との間の約束としては有効かもしれませんが、銀行に対してはあまり意味のない事だと思います。 ローンの名義が彼女のままであなたが支払い続けると、贈与という事になるでしょうね。 ローンがあなたの名義でなければ、あなたにはローン控除は関係ありませんね。 先の方の回答にあるように、あなたがローンを借りて彼女のローンは返済してしまうというのが良いかもしれませんが、その場合は家の名義をあなたに変えないと、やはり贈与になってしまうし、家の名義がないのに住宅ローンは借りれないでしょう。 結局、あなたがローンを借りてその金額で彼女から家を買うような形ですね。 しかし、結婚してからそういう事をするとなると、夫婦間の売買に住宅ローンが組めるのかな?と思います。 色々と難しい問題があるので、現実的には彼女の名義のローンのまま、贈与税の控除の範囲内であなたから彼女にお金を渡してローンを返していく、というところかなと思います。 まあもっと現実的に言えば、彼女名義のローンのままあなたが全額負担しても、税務署から贈与税の突っ込みが入るかどうか?大丈夫なような感じもしますが。 彼女は収入がなくなるならローン控除は関係なくなりますね。

その他の回答 (1)

回答No.1

公正証書を作成するのは、公証人役場に行けば簡単に作れます。 しかし、公正証書が出来たからといって、金融機関がローンの支払者(債務者)を彼女から貴方本人に簡単には変更してくれません。 それは、銀行等は貴方がローンを返済してくれるか否かわからないからです。 具体的には、銀行等が貴方の信用(返済能力、勤務先等を調査、主に源泉徴収票とか確定申告書・納税証明書等の書類審査)を彼女に代って、審査します。物件(マンション等)の審査は既に済んでいると思います。 銀行等の審査が通れば、彼女から貴方への債務者変更となります。具体的には貴方が借りて、彼女はその原資で全額繰り上げ返済して、貴方がローン債務者となる訳です。 貴方が債務者となれば、毎年末に銀行等がローン残高証明書を発行します。それをもって税務署へローン控除の申請をすることとなります。贈与税については質問の趣旨から答えられません。

nooooo-sai
質問者

お礼

将来的にはkurumi3291さんのおっしゃる通り、債務者の変更をしたいと考えています。 私の職歴ではまだ不可能だと思いますが・・・。 参考になりました。ありがとうございます。

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