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学資保険にかかる税金について

日本生命の学資保険を検討しています。 10才払いの年払い返戻率120%で考えていますが、払込総額2495800円に対して受取額300万円です。 この場合、50万円以上の差額があるので税金が発生するのでしょうか? それか17才払い年払いの払込総額2627180円で考えています。 税金を払ってでも、10才払いの方が得でしょうか? ちなみに33才専業主婦の妻での契約です。

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  • rokutaro36
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回答No.1

税金の計算 (満期保険金)-(支払った保険料総額)-50万円=A Aがプラスの場合、税金がかかります。 Aの二分の一に、所得税率をかけます。 ご質問の場合…… 300万円-249万5800円-50万円=4200円 4200円÷2=2100円 2100円に対して、所得税率をかけますが、 奥様は専業主婦とのことなので、収入がないでしょうから、 基礎控除内となり、非課税ということになります。 ですが、問題は、別にあります。 奥様は、専業主婦とのことですが、保険料はどこから 出てくるのでしょうか? 奥様が、勤めていた時の貯蓄以外に説明がつきません。 それ以外は、贈与税の対象となります。 例えば、「へそくり」も贈与税の対象となります。 つまり、受取額300万円が贈与税の対象となり、 300万円-110万円=190万円に贈与税がかかります。 190万円は、税率10%なので、19万円となります。 学資保険は、死亡保険です。 夫様が死亡したとき、払込免除になって、満期時に 学資が受け取れるので、実質、死亡保険なのです。 もしも、奥様が契約者ならば、夫様が亡くなっても、 保険料を払い続けなければなりません。 男性よりも、女性の戻り率の方が良いので、 女性の契約とする方がいらっしゃいますが、 学資保険本来の趣旨から外れます。

kirara735
質問者

お礼

ありがとうございます。 主人の年齢では、学資保険を契約することができなかったので、やむなく私となっています。 色々教えて頂きありがとうございます。