- 締切済み
調停離婚での取り決めについて
離婚の経験者、特に離婚調停や裁判離婚経験者の方に質問です。 私は、子連れで離婚するかもしれない妻側の立場です。 夫とは長期別居していて、別居期間中は勤務先も住所も秘密にされて教えてくれませんでした。 夫が不貞を働いていたので、私や子供からずっと隠れて生活していたような感じです。 別居中はとても少ない婚姻費用を毎月振り込みはしてくれていましたが、離婚したとたんに支払わなくなる可能性があるので、必ず支払わなければならないようなプレッシャーをかけたいです。 慰謝料と養育費を取り決め、今後夫に対する条件は何を取り決めたか教えていただきたいです。 例えば、(1)子供が成人するまで再婚しない。(2)子供が成人するまで子供は作らない。(3)慰謝料と養育費の支払いが終わるまで、住居と勤務先、すぐに連絡のつく連絡先を必ずこちらに定期的に報告する。(4)慰謝料、養育費の支払いが行われない場合は、保証人(親、兄弟)が支払う。 今、思いついたのはこの五つくらいなのですが、おかしい条件ありますか?他に良い案があったら教えて下さい。宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- -yo-shi-
- ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.2
先の回答にもあるように1と2はあり得ない!完全に無効です! 3は、まぁ大丈夫でしょう! 4については、保証人を求めるのは可能ですが、ご両親やご兄弟が保証人を了承するかは別問題。了承したならOKです。ただ、慰謝料については微妙ですね! 長期別居とは何年か?年数によって大きく状況は変わります。 不貞行為の慰謝料請求は事実をしってから3年です。3年以上の別居期間があれば不貞行為に対する慰謝料は難しいかもしれません。
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1
1.2は基本的人権の制約になるので、公序良俗違反となり無効とされます。