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離婚調停中ですが…
1月に2度目の調停があり、「離婚」そして私が親権を持つ方向で決まりました。(前回まで離婚自体に夫が合意していなかった。) 離婚原因は夫のギャンブルによる多額の借金です。 養育費も決まりましたが、面接交渉権と慰謝料で折り合いがつかず、今月もう一度調停があります。 面接交渉権は子供の権利… というのは十分わかっていますが、夫には子供を絶対に会わせたくありません。 慰謝料は原因が原因なのでもらえるとは思っていませんが、慰謝料を譲歩する代わりに面接交渉権を…というのが私の本心です。 もしこのままお互い譲らなければ不調になってしまうと思います。 この調停を『離婚』『親権』『養育費』の決定のみで終わらせてもらうことはできないのでしょうか? (『面接交渉権』と『慰謝料』については決めない。) 調停を申し立てたのは私です。 わかりにくい説明で申し訳ありませんが、わかる方がいらっしゃいましたらご回答よろしくお願い致します。
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- takeup
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>(『面接交渉権』と『慰謝料』については決めない。) 双方が合意すれば可能です。 しかし相手が面接交渉を求めて調停を申し立てれば、あなたが同意しなくても裁判所が本件面接交渉の可否を判断して決定します。 離婚すれば夫婦は他人となりますが、親子の関係は変わらず、子にとってはどんなに行状の良くない父でも父親です。 裁判所はその辺の事情を総合的に判断して決定することになりますが、子のためにはそのような決定を待たずに、母親が深い愛情でそれを認めるというのが子にとっても良い影響を与えるというのが一般的な解釈です。
- v101d
- ベストアンサー率35% (82/228)
> この調停を『離婚』『親権』『養育費』の決定のみで終わらせてもらうことはできないのでしょうか? > (『面接交渉権』と『慰謝料』については決めない。) 調停の段階である以上、ご主人との間で「それでいい」と合意できるのであれば『調停を終わらせること』自体は可能です。 ただし、決めずに終わらせる以上は「どちらにも解釈できることになる」ということを忘れないでください。つまり面接交渉権について決めずに終わらせるのであれば、離婚後に「会わせない」とも「いつでも会える」とも解釈できる、ということです。したがって何の解決にもなりません。慰謝料も同様に「特に額を指定されているわけではない」ので、いつまでも支払われない可能性もあります。 決めないで終わらせることはトラブルの元だと思いますよ。ましてや先に離婚だけが成立してしまうと、ご主人としては面接交渉権や慰謝料に関しては(わざわざ後から参加する理由がないので)話し合いにすら参加しない可能性も考えられます。多少面倒であっても、私は離婚と同時にきちんと決めておくべきだと思います。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 >「どちらにも解釈できることになる」 確かにそうですね・・・ 難しいところです。。 もう一度考え直してみます。 ありがとうございました!!
お礼
ご回答ありがとうございます! 一般的な解釈という面ではわかってはいるのですが、やはり自分的にはどうにかならないものかと・・・ 面接交渉権を与えるとなると、子供と会せるのに結局私も夫と会う羽目になると思うんです。(子供がまだ小さいので。。) それも嫌で・・・ 私のワガママですよね。 アドバイス、ありがとうございます!!!