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離婚調停で困っています・・
現在、妻から離婚したいということで、調停中で困っています。妻が主張する離婚の理由は性格の不一致。ある日、突然2歳の子どもと通帳類すべてをもって、実家に帰ってしまい、よりを戻そうとしても応じてくれず、妻の意向で調停を申し立てることになりました。そのとき、預金はすべて引き出されていました。僕としては、子どもとの面会、慰謝料など、納得がいけば、最終的に離婚に応じざる得ないと考えていますが、現在の調停では折り合いがついていません。調停員からは、次が最後で、折り合いがつかなければ、裁判官が決定を出すと言われています。今後どいった展開になるか不安です。親権は取れないようですし、一緒に暮らせれば発生しない養育費など、僕にとってはマイナスばかりですから、何とかそれを最小限にできる方法をと、模索しています。どなたかアドバイスをいただけないでしょうか? (1)決定ではどのような項目について、決められるのですか? (2)そもそも論になりますが、妻側には離婚理由がないので、離婚に応じず、同居義務を行使させる方法はありますか?今、浅はかながら抱いているシナリオですが、そもそも離婚理由がないのだから、こちらが納得いかない調停なら受け入れない。裁判事態も理由がないから成立しないので、勝手に家出している状態が継続しつづけ、金銭的に困って同居せざる得なくなる、若しくは、こちらの条件を飲んで離婚が成立する。 (3)調停員からは、離婚に応じなければ、別居のしている妻へ生活費8万円程度の支払い義務が生じるといわれていますが、同居義務があるので、生活費は生じないという理屈にはならないのですか?やはり、支払い義務は生じるのですか? (4)裁判になれば、僕側から申し立てることになるのですか?妻側から申し立てたとき、理由がないにもかかわらず裁判になることはありうるのですか?
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- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
「法律」のカテゴリーで質問しなおされた方が正確な回答が得られるかと思いますが参考程度に。 (1)お互いが何を望んでいるかによっても変わるでしょうけれどお子さんの親権、財産分与、慰謝料、養育費、面接の回数・方法などでしょうか。 (2)奥様が「性格の不一致」として離婚を望まれているわけですから同居の義務を強制できないでしょう。 また、奥様に離婚の意志がある以上、質問者さんの意志や過失の有無かかわらず裁判はできます。 むしろどちらかが離婚に応じないからこそ調停・裁判という手段をとるのです。 客観的に見ると「金銭的に困らせて」は嫌がらせ的ですので調停・裁判での心証は良くないからあまりよい方法とは思えません。 (3)奥様が婚姻の継続を望んでいるにも関わらず別居し続けるのであれば質問者の理屈も通りそうですが、難しいかと思われます。 (4)調停が不調となれば裁判になる可能性はあります。 奥様は「離婚したい」わけですから裁判を奥様が起こすことが出来ます。 裁判で離婚が認められるかどうかは奥様がどのような理由で離婚したいと思われているかです。
お礼
参考になりました。ありがとうございます。