- ベストアンサー
離婚調停での診断書について
夫と離婚することになりました。夫の暴力がきっかけで別居し、現在は私の実家にいます。離婚の原因は、夫の身体的暴力・精神的暴力・性格の不一致・借金・嘘偽りの多さ・嫁姑問題などです。これまで協議を重ねましたが、養育費・慰謝料の金銭面で折り合いがつかず、夫が離婚調停を申し立てると言い出しました。(私には暴力・不貞・借金など離婚原因となるようなことはなく、養育費や慰謝料の額も決して法外なものではありません。) そこで質問です。 夫と同居中、夫からの精神的暴力(暴言・大声で執拗に怒鳴る・離婚すると脅すなど)により、私は精神的に不安定になってしまいました。しかしながら、メンタルクリニックに通院する金銭的余裕も精神的余裕もなく、病院へは行きませんでした。別居後も不安定な状態は続いており、今受診しても何らかの精神的病状の診断が出ると思います。 これから調停があるのですが、夫からの精神的苦痛を証明するものとして、メンタルクリニックにて診断書をもらっておいた方が良いのでしょうか?別居してからすでに7ヶ月が経過した今になって、病院へ行きはじめ、診断書をもらっても、同居中の夫からの精神的苦痛を証明するものとして認められるでしょうか? お分かりになる方、教えて下さい。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
> メンタルクリニックにて診断書をもらっておいた方が良いのでしょうか? 絶対的にもらっておいたほうがいいですね。 ただ、皆さんよく勘違いされますが、診断書というのは切り札では有りません。 どういうことかというと、その診断書はあくまであなたが精神疾患であるという証明に過ぎず、旦那の暴力で精神疾患になったということを証明しているものでは有りません。 それを裁判所がどう判断するかですから(調停の場合は話し合いですので判断というほどでもないですが)、無いよりは良いと言う程度で、皮算用にならないようご注意ください。
その他の回答 (1)
これからでも医師の診断書は必要でしょうが、別居してから7ヶ月も過ぎているのでしたら、診察されたとしても軽度の精神異常等になるかと思われますが。質問者側では調停には質問者自身と弁護士等はナシでしょうか。弁護士に依頼されるのであれば、詳しく必要書類などについても聞いて準備しましょう。調停委員の心証にもより大きく異なった判断になる事も。
お礼
ご回答ありがとうございます。 離婚に伴う出費をできるだけ抑えたいと考えているため、弁護士への依頼はしていません。 診断書がどう判断されるかわかりませんが、頂いて来ようと思っています。 どうもありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 診断書がどう判断されるかわかりませんが、頂いて来ようと思います。 どうもありがとうございました。