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2年後の離婚について、慰謝料や養育費の取り決めを契約できますか?

夫の不倫で離婚問題に発展しています。 ただし、夫は子供の成長や私の自立を考えて、2年間はこのまま結婚生活を続けて一緒に暮らすと言っています。 その後、離婚して不倫相手と暮らしたいのだそうで。 いろいろ考えた末、夫の機嫌のいいうちに、協議でより有利な慰謝料と養育費の取り決めをしておきたいと考えました。 ただ、離婚するのは2年先、慰謝料や養育費を今から取り決めて書類にし、公正証書にしておくということは可能なのでしょうか?

みんなの回答

noname#58431
noname#58431
回答No.3

○原則は公証役場に当事者が実印・印鑑証明書を持参し、契約内容を説明すれば、公証人が契約書を作成してくれます。 ○なお、詳しくは日本公証人連合会(http://www.koshonin.gr.jp/)の解説をご覧になり、 個別公証役場に事前問い合わせされることをお勧めします。

参考URL:
http://www.koshonin.gr.jp/
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回答No.2

下の方が書いていらっしゃるように、契約はできると思います。 ただ、それを公正証書で、という場合に、引き受けてくれる公証人さんがいるかどうかですね。 けっこう難しいようにお伺いしたことがあります。

_mariko_
質問者

お礼

そうですか、難しいのですか。要確認ですね。 やはり離婚時に作成するのが順当ということになるんでしょうかね。 参考になりました。ありがとうございます。

noname#58431
noname#58431
回答No.1

○質問者さんのおっしゃる契約はできます。 ただし、離婚届の有効性については、離婚届の作成時だけでなく提出時にも当事者双方に 離婚の意思があることが必要です。 ○したがって、民法でいう「離婚成立を効力発生要件とする停止条件付き契約」ということになりそうです。具体的には公証役場でご確認ください。

_mariko_
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 可能だうかがって、ほっとしました。 公証役場で相談すればよいのですね? 書類を作成して持っていく必要はないのでしょうか? 雛形のようなものを作成してそれをもって行けば、公正証書を作成してもらえるのでしょうか? お礼に質問を書いてしまってごめんなさい。

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