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不動産のことについていくつかお教えください

不動産のことについて、いくつかお教えください。 1.社長からお金を借入れ、マンションを取得したとします。  その会社の社長夫婦が死亡した場合、マンションはどのように扱われるのでしょうか?  (この社長夫妻には子供もいますが、子供は会社には全く関与していません) 2.不動産取得税って、法人と個人で税金がかわってくるものなのでしょうか? 以上です。 よろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

どこの誰からお金を借りて不動産を手に入れようと、所有権登記は「買った人」つまり貴方ですよ。 お金を借してくれた者が所有権を持つというなら、その人が結婚してるとか子供がいるとかの状況で相続人は変わるでしょうが、貴方のマンションなのですから、社長が破産しようが、死のうが国民栄誉賞を取ろうが無関係です。 銀行からお金を借りて買ったマンションに住もうとしたら「これは銀行のマンションだから住んでもらっては困る」と云われたら、それこそ貴方が困るでしょう。 お金の出所ではなく法務局の登記で誰のものとしてるかで判断します。 不動産取得税は個人でも法人でも同じ計算をします。 社長からお金を借りたにしろ、法人からお金を借りたにしろ「貴方のマンション」ですよ。 ですから貴方に不動産取得税が課税されます。 お金を貸してくれてる方が死亡したばあい。 貸してた人の相続人に「貸付金債権の請求権」が相続されます。 奥さんと子供が「父ちゃんの貸した金を返して」と請求するということです。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>1.社長からお金を借入れ… 会社のお金でなく、社長のポケットマネーからということで良いですか。 >マンションを取得… そのマンションはあなたの名前で登記したわけですね。 それなら、 >社長夫婦が死亡した場合、マンションはどのように… 相続人に借金が引き継がれるだけです。 >社長夫妻には子供もいますが、子供は会社には全く関与… 原資が社長のポケットマネーであれば、会社とは何の関係もありませんから、ごく普通に子供へ相続されるだけです。 原資がポケットマネーでなく会社のお金だったのなら、会社の後継者に引き継がれます。 社長に死とともに会社も解散してしまうなら、清算人預かりです。 まあ、会社のお金をそのような形で貸し出すことは、まずないと思いますけど。 >2.不動産取得税って、法人と個人で税金… 法人か個人かの区別はありません。 (某自治体の例) http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/fudosan.html#hu_1

  • nerimaok
  • ベストアンサー率34% (1125/3221)
回答No.1

そのマンションの所有権がどう設定されたかで違いますから、「そんな質問だけではわかりません」 銀行ローンなどで借りた場合には抵当権が設定されています。 社長から借りて、その借金分を抵当権に設定してあれば抵当権も相続されますが、そうでないなら借金のみが相続対象ですから、マンションには関係有りません。貴方が支払えるかどうかです。 借りたお金が社長の物なのか、会社の物なのかで当然抵当権の設定が変わってきます。 会社のお金だった場合には子供には関係しません。

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